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事業所から出るごみの出し方

更新日:2024年3月12日

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条第一項)
また、前年度において月平均2トン以上一般廃棄物を市の処理施設に搬入した事業者(多量排出事業者)の方につきましては、「草津市廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例」において、「一般廃棄物減量計画書」の提出が義務付けられています。
「事業所のごみの出し方」、「一般廃棄物減量計画書(別記様式第1号の2)」については、下記のダウンロードファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694

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