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犬のふんは必ず持ち帰ってください!

更新日:2025年7月18日

犬の飼い主の皆様へ【犬のふんの放置厳禁】

一部の飼い主の放置した犬のふん尿により、衛生面の悪化やにおいにより迷惑している方がたくさんいます。犬が散歩中にしたふん・尿は飼い主が責任をもって処理しましょう。
一部の飼い主による【犬のふん尿の放置】というマナーの悪い行為をされると、他の犬の飼い主や、犬自体の印象を悪くすることに繋がりますので、絶対にやめてください。

犬のふんは責任をもって持ち帰ってください

「草津市飼い犬のふん等の放置防止等に関する条例」では犬の飼い主の遵守事項として、「飼い犬のふん等を処理するための用具を携行すること」「飼い犬のふん等を放置しないこと」と定めています。

市民の方から多くのご意見が寄せられています

  • 「家の前にふんがよく放置され掃除しているが、なぜ他人の犬のふんを自分が片付けなければならないのか。」
  • 「子どもの通学路にふんが落ちていたり、尿がそのまま流されていないようでにおいがひどく安心して通れない。」
  • 「放置されたふんが雨の日に道に広がって歩けない。」

等の苦情が寄せられています。

飼い主の皆様は次のことを守りましょう

  • 飼い犬のふん等については必ずふんを取る用具を持っていきましょう。
  • 飼い犬のふんは必ず持ち帰りましょう。
  • 飼い犬がした尿を流すための水を持ち歩き、流して臭いが残らないようにしましょう。
  • 散歩をするときはリードを使用しましょう。

犬のふん害対策「イエローチョーク作戦」について

ふん害イエローチョーク作戦とは

 イエローチョーク作戦とは、放置された犬のふんでお困りの市民の方が、イエローチョークを使用して、飼い犬のふんの後始末をするよう飼い主に対して、マナーの向上を呼び掛けるものです。
 草津市では、犬のふん害防止対策の取り組みとして、令和2年9月から「ふん害イエローチョーク作戦」を実施されたい市民の方に、生活安心課(1階14番)窓口または各地域まちづくりセンターでイエローチョークを交付しております。
 ご不明な点がある場合は、生活安心課までご相談ください。

取組内容

目的

犬のふんの放置に対して、迷惑していることを飼い主に知らせ、自発的な回収を促すとともに、マナーの向上を啓発し、ふんの放置をなくすことを目的とした取組です。

必要なもの

黄色いチョークのみ。


イエローチョーク作戦の様子

初回のみ、生活安心課(1階14番)窓口または各地域まちづくりセンターでイエローチョーク1本を交付しています。皆様のご協力をお願いします。

実施手順

1.道路上に放置された「ふん」の周りにイエローチョークで○印をし、その横に発見した日時を書く。
注記:飼い主に警告することが目的のため、「ふん」はすぐに片づけず様子を見てください。

丸印と「9月1日10時」の文字の画像

2.再度、日時を変え、確認する。
「ふん」がまだ放置されている場合 → 確認時間を書き足す。「ふん」がなくなるまで確認を繰り返す。

〇印と「9月1日10時」「9月2日15時30分」の文字の画像

「ふん」がなくなっている場合→確認時間及び「なし」と書き足す。

丸印と「9月1日10時 9月2日15時30分 なし」の文字の画像

注意事項

  • 実施する地域は、原則として居住地域でお願いします。
  • ラッカー塗料等チョーク以外のものを使用しないでください。
  • 私有地や他人の管理地に書く場合、必ず許可を得てください。
    注記:許可なく書かないでください。
  • 自転車、歩行者等の妨げにならないように実施し、交通事故等には十分注意してください。
  • 実施の際に生じた事故等は当人同士で解決してください。

忌避剤

犬の嫌いなにおいや刺激性によって犬が近づきにくくする方法です。

なお、市では、お困りの方へ犬・猫の忌避剤として、1世帯または1事業者1本まで、竹酢液のサンプルを無償で窓口にて交付しています。
対象:犬・猫のふん尿にお困りの市内に在住する方または市内の事業者と認められる者。

犬のふん放置禁止看板を配布しています

犬のふん放置禁止啓発看板の支給

詳しくはリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479

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