本人通知制度を実施しています
更新日:2024年10月3日
本人通知制度とは
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く。)に交付した場合に、市に事前に登録をした人に対して、証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度です。
本人に通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となります。
また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
本人通知制度の事前登録方法
制度を利用するには、事前の登録が必要です。
登録を希望される場合は、制度の内容を確認のうえ、「本人通知制度事前登録申込書」を記入し、提出してください。
受付場所
草津市役所市民課 (月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 ただし閉庁日を除く。)
※他の市区町村に住民登録をしている人や、疾病により直接窓口にお越しいただくことが困難であるなど、やむを得ない事情がある場合は「郵送による申込み」も可能です
必要書類
【1】 登録者本人が申し込む場合
- 登録者本人の「本人確認書類」(※注記)
【2】 未成年法定代理人(親権者)が申し込む場合
- 代理人の「本人確認書類」(※注記)
- 登録者本人の戸籍謄抄本(親権を確認できる書類)
登録者の本籍が草津市の場合は省略可
【3】 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)が申し込む場合
- 代理人の「本人確認書類」(※注記)
- 後見人であることが確認できる書類
登記事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)、審判書の写しなど
【4】 その他の代理人が申し込む場合
- 代理人の「本人確認書類」(※注記)
- 登録者本人からの委任状(原本)
※御家族でも【2】【3】以外の場合は、ご本人からの委任状が必要です。
【5】 郵送による申し込みの場合
- 上記 【1】~【4】 に該当する書類(本人確認書類※は写し)
- 返信用封筒に宛先を記入し、110円切手を貼付してください。
※注記:「本人確認書類」とは、個人番号(マイナンバー)カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付された、有効期限内のものに限る)、その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類(保険証、年金手帳など、写真の無いものは、2種類ご用意ください。)
注意事項
- 御家族等でまとめて申請される場合も、申込書は一人1枚ずつ必要です。
- 受付日の翌日(休日の場合はその翌開庁日)に登録が完了し、登録完了日以降に交付のあった証明書が通知の対象になります。
対象者
- 草津市の住民基本台帳に記載されている人
(外国人住民・5年以内に草津市にお住まいだった人を含む。) - 草津市の戸籍に記載されている人
(以前草津市に戸籍があった人を含む。)
ただし、死亡された方、失踪宣告を受けた方、海外在住の方は登録できません。
対象となる証明書
- 住民票の写し(住民票除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本等(除籍を含む)
- 戸籍附票の写し(除附票を含む)
通知内容
- 住民票の写し等の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び部数
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
注記:本制度では交付請求者の氏名や住所を通知いたしません。
注記:ただし、草津市個人情報保護条例に基づき、本人が開示請求をした場合は、同条例の範囲内での情報が開示されます。
登録内容の変更や廃止について
登録期限は無期限ですが、登録の廃止を希望される場合は、「草津市本人通知制度事前登録廃止届出書」の提出が必要です。
いずれも本人が届出する必要があります。(本人以外が手続きする場合には本人からの委任状が必要になります。)
また、転出又は転居、転籍等により登録の内容に変更が生じた場合は、「草津市本人通知制度事前登録変更届出書」の提出が必要です。
登録した人が登録内容変更届出をしていないことにより通知書が返戻されたとき、国外転出(出国)したとき、死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、自動的に登録を廃止します。
ダウンロード
お申し込みには、下記内部リンク『市民課で申請などをする場合の申請書・請求書』のページより、『本人通知制事前登録申込書』をダウンロードの上、ご使用ください。
詳しくは、草津市役所市民課(電話:077-561-2344 直通)までお問い合せください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
