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【事業所の方へ】市民税・県民税の特別徴収(給与引き去り)

更新日:2023年12月14日

特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員に支払う給与から個人の市民税・県民税を引き去りし、納入していただく制度です。

地方税法第321条の3、第321条の4等および草津市税条例第44条、第45条の定めにより、給与を支払う事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人の市民税・県民税を特別徴収していただくことになっており、また平成28年度から滋賀県下一斉にこの特別徴収の徹底を推進しています。

特別徴収のメリット

従業員(給与所得者)にとって

  • 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの額が少なくなります(普通徴収は年4回)。
  • 毎月の給与から引き去りされるため納め忘れがなく、自分で金融機関に出向く必要がありません。

給与支払者(特別徴収義務者)にとって

所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。

注記:市民税・県民税は、前年の所得により市で決定するため、事業所での計算は不要です。

特別徴収の流れ

  1. 毎年1月31日までに、市へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 提出された給与支払報告書などに基づき、市で個人の市民税・県民税を決定します。
  3. 毎年5月31日までに、事業所へ特別徴収税額の決定通知書や納入書を送付します。納税義務者用の決定通知書は、従業員の方に渡してください。
  4. 特別徴収義務者用の決定通知書に記載の月割額を、従業員の毎月の給与から引き去りし、翌月10日までに金融機関で納入します。

注記:確定申告等により、年度途中で税額が変わる場合は、随時、変更決定通知書を送付します。

特別徴収を始めるには

給与支払報告書を提出する際、給与支払報告書(総括表)の報告人員欄にある「特別徴収」欄に、特別徴収対象者の人数を記入してください。「特別徴収」欄のない総括表を利用の場合は、総括表に赤字で「特別徴収希望」と記入してください。

年度途中に新しく特別徴収を始める従業員がいる場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の切替依頼書」を提出してください。普通徴収の納期限が過ぎていないものを特別徴収へ切替します。この切替依頼書には、法人番号の記載をお願いします。

特別徴収対象者が転勤や退職したときは

特別徴収対象者が転勤する場合や、退職や休職などにより特別徴収から普通徴収へ切替える場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出期限

異動事由(退職、休職、転勤等)が発生した月の翌月10日まで

事業所の名称や所在地が変わったときは

市民税・県民税特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったときは「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

従業員が10人未満のときは年2回払いの納期特例があります

給与等の支払いを受ける者の人数が常時10人未満のときは、申請により、毎月の給与から引き去りした特別徴収税額を、年2回に分けて納入できます。

希望される場合は、「特別徴収に係る納期特例申請書」を提出してください。

納期特例の納入期限
6月分から11月分  11月分の納入書で、6か月分の合計額を 12月10日までに納入
12月分から翌年5月分  5月分の納入書で、6か月分の合計額を 翌年6月10日までに納入

備考

  1. 「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということで、多忙な時期等に臨時に雇い入れた者は人数に含みません。
  2. 滞納や著しい納入遅延があると、承認されない場合や、承認後でも特例を取り消すことがあります。
  3. 承認後、給与の支払いを受ける者の人数が限度を超えたときは、「納期特例廃止申出書」を提出してください。
  4. 承認された場合でも、給与所得者異動届出書は、転勤や退職等の事由が生じた日の翌月10日までに提出してください。

退職所得の特別徴収

退職所得に対する市民税・県民税は、所得税と同じように、退職手当を支給するときに計算し、それを差し引いて市へ納入していただきます。

詳しくは、「退職所得に係る市民税・県民税の納入手続き等」をご覧ください。

退職所得に係る市民税・県民税の納入手続き等

特別徴収用納入書

6月に、決定通知書と一緒に特別徴収用納入書を送付します(不要と連絡いただいた事業所を除きます)が、添付のファイルで作成もできます。「入力画面」シートに必要事項を入力後、「納入書印刷」シートから印刷するとできあがりです。

  • 利用するには、『Microsoft Excel』がインストールされている必要がありますのでご了承ください。
  • 利用できる金融機関は、ファイルの「入力画面」シートにてご確認ください。

ダウンロード

特別徴収用納入書を御利用の際には可能な限りエクセル形式のものを使用してください。

関連ページ

【事業所の方へ】特別徴収の推進

退職所得に係る市民税・県民税の納入手続き等

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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