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退職所得に係る市民税・県民税の納入手続き等

更新日:2024年6月27日

退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支払われるときに支払者が計算して徴収し、納入します。

 退職所得に係る市民税・県民税を納入するときは、「市民税・県民税特別徴収納入書」にて納入し、「市民税・県民税退職所得納入明細書」を市へ提出してください。

  • 添付の納入書を利用するには、『Microsoft Excel』がインストールされている必要がありますのでご了承ください。
  • 添付の納入書を利用できる金融機関は、ファイルの「入力画面」シートにてご確認ください。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日が属する年の1月1日現在に、草津市に住所を有し、退職手当の支払いを受ける人です。

ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、死亡退職で退職手当等が相続人に支給される場合等は除きます。

退職所得税額の計算方法

平成19年1月1日以降の計算方法です。平成18年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、「地方税法別表第一、第二」により求めます。

(1)退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除額の計算方法

  • 勤続年数が20年未満の場合・・・40万円×勤続年数
    (80万円に満たないときは80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 備考1 本人が障害者になったことにより退職した場合は、控除額に100万円加算
 備考2 退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。

平成25年1月1日以降に、役員としての勤務年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職手当等については、「×2分の1」の適用がありません。

(2)退職所得税額

平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、10%の税額控除の適用は廃止となりました。

  • 市民税額=退職所得金額×税率6%
  • 県民税額=退職所得金額×税率4%

市民税額、県民税額に百円未満の端数がある場合は、市民税・県民税ごとに百円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は百円単位となります。)

マイナンバー制度導入に伴うお知らせ(平成28年1月1日からの取扱い)

草津市では、特別徴収義務者様へ送付しています「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」に同封している納入書の裏面に「納入申告書」を印刷し、退職所得に係る市民税・県民税を納入される際に記載いただいております。この納入申告書については平成28年1月1日以後から法人番号または個人番号が必要になるため、納入申告書の所定の記載欄に法人番号または個人番号を記載いただきますようお願いします。
なお、市民税・県民税退職所得納入明細書には法人番号や個人番号を記載いただく必要はなく、従来から使用している8桁の指定番号(特別徴収義務者番号)を記載いただければ結構です。
また、退職手当等の受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は「退職所得の特別徴収票」を1部提出してください。

個人事業主の方へのお願い

個人事業主の方については、納入申告書に個人番号を記載いただくことになりますが、納入申告書を記載された納入書で納入いただきますと、金融機関等で個人番号が見えてしまいます。
つきましては、納入に使用される納入書の裏面の納入申告書には何も記載せず、予備の納入書を利用して、その裏面の納入申告書を記載のうえ当市まで郵送いただきますようお願いします。

ダウンロード

退職所得分の「退職所得分」に記載の上、ご納付ください。

納付された「退職所得分」税額について、内訳を確認するために必要な資料となります。
税務課市民税係まで提出をお願いいたします。

分割して納付される場合に、ご提出ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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