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宅内排水設備申請

更新日:2021年1月8日

工事の相談から工事完了までの流れ

  1. 工事の相談・現地調査と見積り・工事の依頼
  2. 「排水設備新設等確認申請書・確認書等」の提出
  3. 申請の確認(許可)
  4. 工事の施工
  5. 「工事完了届・使用開始届」の提出
  6. 完了検査の受験
  7. 検査済書の交付

1.工事の相談・現地調査と見積り・工事の依頼

施主様と草津市指定下水道工事店との間で行ってください。

2.「排水設備新設等確認申請書・確認書」提出

  • 「排水設備新設等計画確認申請書(1部)」および「排水設備新設等計画確認書(1部)」を1組として提出してください。
    注1 申請書を提出する前には、必ず給排水課で協議・相談を行ってください。
    注2 リフォーム(改築)であっても、水周りの改装をする場合には、必ず申請をしてください。
  • 既存の公共汚水桝がある場合には、種類・形状を記載してください。
  • 設計図に水道メーターの位置を必ず記載してください。

様式のダウンロード

  • この様式は平成26年度(平成26年4月1日~)から変更しています。
  • 必ずA3サイズになるようにして、印刷してください。
  • 確認申請書はA3サイズの上質紙(110kg以上の厚さ)に印刷してください。

3.申請の確認(許可)

  • 確認書は施主様に必ず返却してください。

(指定工事店において、控えが必要な場合は、複写をしてください。)

4.工事の施工

  • 必ず、上記の確認を得た後に施工してください。
  • 「下水道排水設備新設等計画確認済表示板」の掲示をしてください。

5.「工事完了届」・「使用開始届」提出

  • 工事完了後、5日以内に「工事完了届」および「使用開始届」に施主様の署名・押印をいただいて、給排水課に提出してください。
    (土曜・日曜・祝日が5日目の時は翌日までです。)
  • 工事完了届は、工事が完了したことを給排水課に報告し、検査日の予約をするためのもので、使用開始届は下水道使用料の手続きに必要になります。使用開始日は工事完了日としてください。

様式のダウンロード

6.完了検査の受験

必ず、責任技術者が立会いをしてください。

7.検査済書の交付

検査済証(シール)を検査員が玄関扉もしくは門扉に貼付することを施主様に知らせておいて下さい。
(検査済証の添付は条例によって定められています。)

検査済証(公共下水用)

次のいずれかに該当する場合は、50,000円以下の過料が科せられることがあります!

  1. 排水設備等の確認を受けないで工事を実施した場合
  2. 工事完了後、5日以内に工事完了の届出を行わなかった場合
  3. 使用開始等の届出を怠った場合
  4. その他「草津市下水道条例」等に違反した場合

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お問い合わせ

上下水道部 給排水課 給排水係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2443
ファクス:077-561-2481

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