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制限行為申請

更新日:2021年1月8日

制限行為(取り付け管設置)の申請手順

  1. 「制限行為(変更)許可申請書」を2部提出
  2. 「制限行為の許可」
  3. 「工事着手届出書」を1部提出
  4. 「工事完了届出書」を1部提出
  5. 「完了検査」
  6. 「舗装本復旧」
  7. 「管理移管申請書」を2部提出
  8. 「管理移管通知書」

1.「制限行為(変更)許可申請書」を提出〔2部〕

制限行為に係る占用許可等を関係機関に提出し、許可を得てください。

  • 提出図書は、制限行為(変更)許可申請書に示してある提出書類を全て提出して下さい。
  • 位置図については、利用する土地の範囲及び取付管位置が分かるように示して下さい。
  • 複数の筆(宅地)を一体的に利用する場合は、全ての土地(地番)の一覧表を添付して下さい。
  • 制限行為を行う筆を分筆される場合は、それが分かる登記事項証明を添付して下さい。
  • 関係諸法令(建設業法等)に該当する工事を請け負う場合は、必要な書類を添付して下さい。
    (1)建設業法に基づく建設業の許可証(施工延長が50メートル以上・汚水桝設置が10箇所以上)
    ・土木工事一式
    (2)建設業法の有資格証書の写し
    ・土木施工管理技士
    ・指定講習修了証書
    ・実務経験証明書(建設業の許可申請での提出確認(承認)されたもの)
  • 誓約書中の経験年数は、1年を12ヵ月とします。
    施工期間が重複する場合は、重複月を減じて経験年齢を計算します。

2.制限行為の許可

申請者は、許可書の内容を熟読しておいて下さい。

3.「工事着手届出書」を提出〔1部〕

着手届には、添付図書及び道路占用(市道は除く)・河川占用・道路使用許可書等の許可書の写しを添付して下さい。

添付図書

  1. 位置図
  2. 工程表
  3. 使用資材の確認出来る図書(人孔・マンホール蓋・管材・汚水桝等)
  4. その他許可時に指導した図書

4.「工事完了届書」を提出〔1部〕

  • 工事完了届は、完了後速やかに提出して下さい。
    完了検査は、毎週月曜日・水曜日の午後が検査日です。
  • 提出図書は、工事完了届出書に示してある完了検査提出書類を全て提出して下さい。
  • 私道等私権の存在する土地に公共水道施設が埋設されている場合は、地上権設定して下さい。

5.完了検査

完了検査は、毎週月曜日・水曜日の午後に設定しています。

月曜日に検査を行いたい場合は前週の月曜日までに、水曜日に検査を行いたい場合は前週の水曜日までに工事完了届書の受付を行って下さい。
天候等により、変更する場合があります。

工事監督管理者は、検査に必要な受検体制を整えて下さい。

検査時において、写真や図書にて確認できない項目は、掘削や取壊し等目視出来る措置を講ずるよう指示することもあります。

6.舗装本復旧

道路管理者の指示に従い、舗装本復旧を行い道路占用工事完了届を提出してください。

一般に、3ヵ月後

7.「管理移管申請書」の提出〔2部〕

  • 道路占用工事完了届を提出後、管理移管申請をして下さい。
  • 提出図書は、管理移管申請書に示してある管理移管提出書類を全て提出して下さい。
  • 道路法・河川法等完了届受理書の写しを添付して下さい。

8.管理移管通知書

管理移管申請に基づき、施設の所有権の譲渡及び管理の移管を完了したことを通知します。

その他注意事項

制限行為許可書の条件を遵守して下さい。

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お問い合わせ

上下水道部 給排水課 給排水係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2443
ファクス:077-561-2481

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