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除害施設に関する申請について

更新日:2025年12月22日

除害施設について

公共下水道を使用するすべての事業場は、排除基準を超えるおそれがある場合、除害施設を設けなければなりません。(草津市下水道条例第11条・第12条)
排除基準を超えるにあたり、除害施設を設置する場合は、次に掲げる申請等を行ってください。

除害施設新設等計画確認申請

除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに「除害施設新設等計画確認申請書」を提出してください。

除害施設工事完了届出

除害施設の設置等の工事が完了した場合、工事完了後5日以内に「除害施設工事完了届」を提出してください。

除害施設等管理責任者変更届

除害施設の設置者が除害施設等管理責任者を変更した場合は、7日以内に「除害施設等管理責任者変更届」を提出してください。

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お問い合わせ

上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481

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