下水道法の特定施設
更新日:2024年7月1日
特定施設とは
下水道法で定める「特定施設」は水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設となっており、「特定施設」を設置する工場又は事業場を「特定事業場」と定義しています。
特定施設に関する届出が必要な場合
特定施設に該当する場合は、下記の届出が必要となります。
提出部数
4部
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 | 様式のダウンロード等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特定施設設置届出書 | 工場又は事業場から継続して公共下水道を使用する者が、特定施設を新しく設置しようとする場合 |
設置の60日前まで | 様式(ワード:102KB)/様式(PDF:214KB) |
2 | 特定施設使用届出書 | (1)使用している施設が |
(1)特定施設に指定された日から30日以内 |
様式(ワード:102KB)/様式(PDF:215KB) |
3 | 特定施設の |
特定施設の届出事業場が下記の届出内容を変更しようとする場合 |
変更の60日前まで | 様式(ワード:99KB)/様式(PDF:216KB) |
4 | 氏名変更等届出書 | 氏名・所在地・名称等に変更があった場合 (下水道法第12条の7) |
変更の日から30日以内 | 様式(ワード:31KB)/様式(PDF:93KB) |
5 | 特定施設 |
特定施設の使用を廃止した場合 (下水道法第12条の7) |
廃止の日から30日以内 | 様式(ワード:33KB)/様式(PDF:97KB) |
6 | 承継届出書 | 届出をした者の地位を承継した場合 (下水道法第12条の8第3項) |
承継の日から30日以内 | 様式(ワード:34KB)/様式(PDF:99KB) |
特定施設の設置又は構造等の変更の届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の設置、構造の変更等を行うことができません。
ただし、公共下水道管理者に認められた時は、この期間を短縮することが出来ます。
この場合は、実施制限期間短縮申請書を提出し、公共下水道管理者の許可を得てください。
(様式)実施制限期間短縮申請書(ワード:12KB)
(様式)実施制限期間短縮申請書(PDF:89KB)
下水道法による水質規制
下水道に排除される下水については、下水道施設の保護と放流水質確保の二つの面から水質規制が
行われています。
特に、特定事業場から公共下水道に排除される下水が下水排除基準に適合しない場合、直ちに罰則が適用される(直罰制度)等の対象となることがあります。
具体的な排除基準については、下記添付ファイルをご確認ください。
標準排除基準一覧(PDF:179KB)
特定施設に係るQ&A
Q&A(PDF:416KB)
特定施設に関する届出制度や水質規制等についてのQ&Aを掲載しています。
疑問等がありましたら、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481