下水道につなぐ工事をしましょう(排水設備工事)
更新日:2016年11月4日
さわやかな暮らしは『下水道につなぐ』ことから
下水道が完成しても、これを皆さんが利用しなければ、せっかくの施設も価値のないものになってしまいます。
排水設備工事を行って下水道につなぐことが、豊かな自然を守り、快適な生活環境を生み出す第一歩です。
排水設備工事とは
排水設備工事とは、ご家庭や事業所のし尿や汚れた水を排水する設備を設置し、公共汚水桝に接続することにより、下水道を利用できるようにする工事です。
台所、風呂場の汚水、し尿浄化槽式トイレは6ヵ月以内に
市の条例では、台所や風呂場の汚れた水やし尿浄化槽式トイレは、公共下水道の利用ができるようになってから6ヵ月以内に、直接公共下水道に流す工事をするよう義務づけられています。
トイレの水洗化は3年以内に
下水道法では、公共下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭で従来から使用されているくみ取り式便所(簡易水洗式トイレを含む)は、3年以内に公共下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造することが義務づけられています。
お申込み方法
草津市では、排水設備工事の技術的な基準を定めています。市の指定を受けた指定工事店は、この基準に従って工事の設計・施工を行います。
指定工事店以外で工事を行うと、過料を科されますのでご注意ください。
工事の費用
みなさまのご負担になります。家の大きさや敷地の広さ、浄化槽を使用されているご家庭などによって違います。詳しくは指定工事店から見積りをとって参考にしてください。
お問い合わせ
上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481