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生活扶助世帯等水洗化補助金

更新日:2024年5月21日

制度の目的

水洗便所の普及を図り、市民の生活環境の向上を図ることを目的としています。

概要

下水道法第9条に基づき告示された本市の処理区域内において、生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯もしくはこれに準ずる世帯が自ら所有し居住している建物について以下の対象工事を施工する場合に補助金を交付します。(一世帯一箇所に限り上限300,000円まで)

【対象工事】

  • 汲み取り便所を公共下水道管渠に連絡される水洗便所に改造する工事(タンク等の給水装置を含む)
  • し尿浄化槽で処理する便所を公共下水道に接続替えする工事及びこれらと同時に行う下水道法第10条第1項に規定する排水設備工事

補助金の交付を受けるには各種申請書の作成と提出が必要です。
必要な書類や申請方法につきましては、上下水道施設課までお問合せください。

関連リンク

下水道につなぐ工事をしましょう(排水設備工事)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。草津市生活扶助世帯等水洗化補助金交付要綱(外部リンク)

お問い合わせ

上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481

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