浄化槽の維持管理について
更新日:2025年10月7日
浄化槽の適正な維持管理(清掃・保守点検・法定検査)を実施してください
浄化槽は、浄化槽法により定期的な清掃、保守点検、法定検査が義務付けられています。浄化槽が適正に維持管理されていないと浄化槽本来の機能が発揮されず、汚れた水が流れてしまい、側溝や川などの汚れや悪臭の原因になります。浄化槽をお使いの方は、以下を参考に、浄化槽の適正な維持管理を実施いただきますようお願いいたします。
清掃(浄化槽法第10条第1項)
浄化槽内の汚泥を引抜き、洗浄・掃除を行います。草津市浄化槽清掃業許可業者(大五産業株式会社)へ依頼し、年に一回以上清掃を実施してください。
- 草津市浄化槽清掃業許可業者(草津市は一社のみ)
大五産業株式会社
住所:草津市若竹町9番24号
電話番号:077-564-2274
保守点検(浄化槽法第10条第1項)
装置・機器の点検、調整、修理の実施、および消毒剤の補充などを行います。年三回以上行ってください。
依頼の際は、滋賀県の登録を受けた浄化槽保守点検業者へお申し込みください。
- 保守点検業者についてのお問合せ先
滋賀県循環社会推進課
電話番号:077-528-3471
法定検査(浄化槽法第11条第1項)
浄化槽が継続して正常に機能しているかなどを総合的に検査を行います。浄化槽使用開始後3~8ヶ月の間に1回実施し、以降毎年一回の受検が必要です。
滋賀県の指定検査機関(公社 滋賀県生活環境事業協会)へお申し込みください。
- 指定検査機関
公社 滋賀県生活環境事業協会
住所 滋賀県栗東市上砥山232番地
電話番号 077-535-9210
注記:10人槽以下の浄化槽については、効率化方式での法定検査の受検も可能です。保守点検業者へご相談ください。
お問い合わせ
上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481
