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令和10年3月検針分まで、水道料金の10%引き下げを延長

更新日:2022年2月1日

 草津市では、利益還元のため、令和4年3月検針分まで水道料金を10パーセント引き下げていますが、新たに令和4年度から始まる水道事業の経営計画において財政の見通しが立ったことから、令和10年3月検針分まで水道料金の10パーセント引き下げを延長します。

10パーセント利益還元の延長

平成23年10月検針分から令和4年3月検針分までとしていました利益還元期間を、令和10年3月検針分まで延長します。

利益還元による効果

[例] メーター口径13ミリメートルの場合[一般用・消費税額(10パーセント)を含む料金]
使用水量(2か月) 引き下げ前料金 引き下げ後料金 引き下げによる効果(引き下げ額)
1期分(2か月) 1年あたり

0から20立方メートル

2,222円 1,999円 -223円 -1,338円
50立方メートル 6,512円 5,860円 -652円

-3,912円

100立方メートル 17,072円 15,364円 -1,708円 -10,248円
[例] メーター口径20・25ミリメートルの場合[一般用・消費税額(10パーセント)を含む料金]
使用水量(2か月) 引き下げ前料金 引き下げ後料金 引き下げによる効果(引き下げ額)
1期分(2か月) 1年あたり
0から20立方メートル 2,530円 2,277円 -253円 -1,518円
50立方メートル 6,820円 6,138円 -682円 -4,092円
100立方メートル 17,380円 15,642円 -1,738円 -10,428円

利益還元Q&A

Q1 料金の計算方法は?

A:料金単価の改定はありません。引き下げ期間中の水道料金は、従来の計算方法に一律90パーセントを乗じた額となります。 
 具体的な計算方法は、下記リンク先の上下水道料金算出表をご覧ください。

Q2 還元期間が終了すると料金はどうなりますか?

A:還元期間が終了すると、元の料金(引き下げ前の料金)に戻ります。
 偶数月検針のお客様は令和10年4月検針分(2~3月使用分)から、奇数月検針のお客様は令和10年5月検針分(3~4月使用分)から、元の料金に戻ります。

Q3 一般家庭のみが対象ですか?

A:工場・事業所等も含めて、全てのお客様が対象となります。

Q4 下水道使用料は?

A:下水道使用料については、引き下げはありません。
 

関連ページ

上下水道料金算出表と早見表(消費税10%)

 上記リンク先に、水道料金(下水道使用料含む)の「算出表」と「早見表」を掲載しています。

お問い合わせ

上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481

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