漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります
更新日:2023年6月8日
地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、草津市指定給水装置工事事業者により補修工事を施工された場合、申請をいただくと、水道料金減額処理基準および下水道使用料減免基準に基づき、上下水道料金の一部を減額できることがあります。
減額の対象となる場合
漏水に属する期の使用水量が正常な期の使用水量の100分の120以上であり、漏水箇所が地中や壁内など、発見が困難な箇所であるとき
注意 貯水槽や温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減額の対象とはなりません。(漏水分が下水道へ流入していない場合は、下水道使用料のみ減額対象となります。)
減額の対象となる期間
最大2期分(4か月分)まで
減額決定までの期間(審査期間)
減額の決定は、修理後の通常水量を確認しますので、3か月から4か月後になります。
注意 漏水減額前の料金をお支払いいただくことが前提となり、減額決定後に還付します。
申請時の注意点
- 修理完了日から2か月以内に申請してください。
- 修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を添付してください。
- 草津市指定給水装置工事事業者により補修工事を施工された場合に限られます。
申請書様式
水道料金等漏水減額申請書(PDF:37KB)
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