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下水道使用料の延滞金について

更新日:2024年6月28日

下水道使用料の延滞金の発生

 納期限を過ぎた下水道使用料に限り、地方自治法ならびに草津市税外収入金の督促、延滞金の徴収および滞納処分に関する条例の規定により計算した金額を本金額に加算して納付しなければなりません。

延滞金の割合(令和4年1月1日以降)について

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合により計算します。

  • 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 → 年2.4パーセント
  • 納期限の翌日から1月を経過した日以降 → 年8.7パーセント

注:令和3年12月31日以前のお支払いについては、延滞金の割合が異なりますので、上下水道総務課までお問い合わせください。

延滞金の額の計算方法

(1)納期限後1か月以内

 未納額×延滞日数×延滞金の割合÷365日

(2)納期限後1か月経過後

 未納額×(延滞日数-最初の1か月の日数)×延滞金の割合÷365日

(3)延滞金の額=(1)+(2)

  • 下水道使用料が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
  • 下水道使用料に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
  • 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  • 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

お問い合わせ

上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481

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