バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について
更新日:2024年4月18日
バリアフリー改修工事について
下記要件を満たした改修工事を行うと、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
住宅要件(以下の4つを全て満たす必要があります)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅用家屋(賃貸住宅部分を除く)
- バリアフリー改修工事に係る補助金等を除く、自己負担費用が50万円超(バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は除く)であること
- 令和8年3月31日までに完了した改修工事であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 新築住宅や耐震改修に伴う減額措置と併せて適用はできません
- 1戸につき1回限りの適用になります
- 分譲マンション等の区分所有建物は、各専有部分単位で適用になります
居住要件(以下のいずれかに該当する人が居住している必要があります)
- 介護保険で、要支援・要介護認定を受けている人
- 障害を持っている人
- 65歳以上の人(改修工事完了の翌年1月1日までに65歳になる場合も可)
減額内容
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は含みません)
減額期間
工事が完了した年の翌年度の1年度間。
減額される改修工事と範囲
対象になるバリアフリー改修工事は以下のとおりです。なお、付帯して必要となる工事も含みます。
1.廊下の拡幅:介助用の車いすで容易に移動するために、通路または出入口の幅を拡張する工事
2.階段のこう配の緩和:階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良により、そのこう配を緩和する工事
3.浴室の改良:浴室を改良する工事で次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の面積を増加させる工事
- 浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台、その他高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
4.便所の改良:便所を改良する工事で次のいずれかに該当するもの
- 排せつまたはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
5.手すりの設置:便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路に手すりを取り付ける工事
6.屋内の段差の解消:便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の段差を解消する工事(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は段差を小さくする工事を含む)
7.引き戸への取り替え:出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに当てはまるもの
- 開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8.床表面の滑り止め化:便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
範囲
バリアフリー改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸当たり100平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に、下記の書類を提出してください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可)
- バリアフリー改修に係る工事明細書(内容が確認できるもの)と改修前後の写真
- 補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認できるもの(交付決定通知書等)
- 要支援・要介護認定者については、介護保険被保険者証の写し
障害のある人については、障害のあることを証する各種手帳の写し
2と3の内容や費用が確認できるものや写真については、建築士や登録性能評価機関等の発行する証明で代替することができます
所得税の特別控除
バリアフリー改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせくだい。
ダウンロード
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(ファイル:109KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:135KB)
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