マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について
更新日:2024年5月23日
マンション長寿命化工事について
下記の要件を満たした長寿命化工事を行うと、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件(賦課期日および申告時点で、下記の5つを全て満たしている必要があります)
- 新築された日から20年以上が経過しているマンションであること
- 総戸数が10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した工事であること
- 下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること
(ア)管理計画認定マンション
(イ)市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンション
以下注記
- 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です
- この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります
- 減額の適用は、各専有部分単位での適用になります
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、別の年度においてこれらの減額制度の適用を受けることは可能です
- マンション管理計画認定制度の詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。
減額内容
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は含みません)
減額期間
工事が完了した年の翌年度の1年度間。
減額される工事の要件
対象長寿命化工事
下記すべての工事を一体(注釈)として実施した場合が対象となります。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
(注釈)3つの工事が1つの工事請負契約にとりまとめられている場合、3つの工事が1回の総会決議で決議されている場合など
過去に実施した工事について
当該減額適用に当たって行う長寿命化工事以前に、上記すべての工事が実施されている必要がありますが、各工事が同時期に行われている必要はなく、2つ以上の工事に分けて行う場合も含みます。
減額の適用範囲
長寿命化工事をされたマンションのうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸あたり100平方メートル以下のものはその全部が減額対象となり、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額を受けるための手続き
長寿命化工事後3か月以内に、下記のいずれかの方法により、書類を提出してください。
なお、管理組合が各区分所有者の申告書をまとめて提出する場合は、下記提出書類2から5は全体で1部の提出で結構です。
提出書類
- マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 設計図書等、当該マンションの総戸数(店舗や事務所等の用に供するものも含む)が確認できる書類
- 該当する区分に応じた下記の書類
(ア)管理計画認定マンションの場合は、管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写しおよび修繕積立金引上証明書
(イ)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、助言・指導内容実施等証明書
番号 | 書類名 | 発行機関等 |
---|---|---|
1 | マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 | 様式は下記からダウンロードしてください。 |
2 | 大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人で発行します。 |
3 | 過去工事証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
5(ア) | 管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写し | 市の建築政策課住まい政策係(電話:077-561-1502)が発行します。 |
5(ア) | 修繕積立金引上証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
5(イ) | 助言・指導内容実施等証明書 | 市の建築政策課住まい政策係(電話:077-561-1502)が発行します。 |
管理計画の認定や助言・指導、その他減額の対象マンションとなるための詳細な要件や各種証明書などについては、市の建築政策課住まい政策係(電話:077-561-1502)までお問合せください。
ダウンロード
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(ファイル:100KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:114KB)
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