未登記家屋の所有者を変更したときの手続き
更新日:2022年3月31日
未登記家屋を売買や譲渡等を行った場合は、申出が必要となります
売買や譲渡、相続等により所有権が移転した場合、法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において登記を行うと、法務局からの通知によって所有権移転を行います。
しかしながら、登記されていない家屋(未登記家屋)については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができませんので、新たに法務局で登記されない場合は、『未登記家屋所有権申出書』を提出してください。
固定資産の賦課期日である1月1日までに、提出のあった未登記家屋につきましては、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
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未登記家屋所有権申出書(PDF:73KB)
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