未登記家屋の所有者を変更したときの手続き
更新日:2023年4月1日
未登記家屋の所有者を変更したときは、申出が必要となります
法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において、所有権の移転登記を行っていただくことで、法務局から市に通知されることになります。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、この通知に基づいて変更しています。
しかし、登記されていない家屋(未登記家屋)については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができません。
売買や譲渡、相続等により、未登記家屋の所有者に変更があった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、『未登記家屋所有権申出書』を市に提出してください。
固定資産の賦課期日である1月1日までに、提出のあった未登記家屋につきましては、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
ダウンロード
未登記家屋所有権申出書(PDF:73KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ