このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

家屋の評価について

更新日:2019年4月8日

固定資産の価格については、全国的な適正化と均衡化を確保するため、国が定めた「固定資産評価基準」によって、市町村長は固定資産の価格を決定しなければならないとされています。

家屋の評価

家屋の評価については、再建築価格を基準として評価する方式を採用しております。
この評価方式は、評価対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要となる建築費(以下、「再建築価格」)を求め、この再建築価格に時の経過による損耗の状況による減価(以下、「経年減点補正率」)を考慮し、当該家屋の価格を算出するものです。

評価額 = 再建築費評点数 × 損耗の状況による減点補正率 × 評点1点当たりの価額

新築家屋の調査

家屋を新増築された場合は、税務課資産税係の職員が評価を行います。
屋根、外壁、内装などに使用されている資材や家屋と一体となっている建築設備の状況を調査しますので、ご理解とご協力をお願いします。

在来分家屋(新築以外の家屋)の評価

基準年度(3年ごと)に評価の見直し(= 評価替え)を行います。
評価替えの年度は、固定資産評価基準で定める再建築費補正率により、建築価格(物価)の変動率と経年減点補正率を考慮し、評価額を計算します。

(1)評価替えの計算

 1.在来分家屋の再建築価格(A)=前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動率

 2.理論評価額(B) = A × 経年減点補正率 × 1点単価

 3.前年度の評価額と B を比較し、金額の低い方が評価替え後の評価額となります。

(注釈)Bが前年度の評価額を超える場合、評価替え後の評価額は、前年度の価額に据え置かれます。

関連ページ

一般および長期優良住宅に係る固定資産税の軽減について

固定資産税・都市計画税のしくみ

固定資産税Q&A

土地の評価について

償却資産の評価について

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る