このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税・都市計画税のしくみ

更新日:2019年4月8日

固定資産税を納める人

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納めます。

土地の固定資産税を納める人

登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

家屋の固定資産税を納める人

登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

償却資産の固定資産税を納める人

償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算のしくみ

1 評価額(価格)などの決定

国の定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その評価額を決定します。この評価額をもとに、課税標準額を算定します。家屋や償却資産の課税標準額は、基本的に評価額と同額です。土地は、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、税の負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
固定資産税の土地と家屋の評価額などは、原則として3年ごとに見直されます。

2 税額の計算

全ての固定資産の課税標準額の合計(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)となります。

都市計画税のしくみ

  • 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用にあてるために設けられた目的税です。
  • 毎年1月1日(賦課期日)現在で、市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税対象となり、当該土地及び家屋を所有している人が納税義務者となります。
  • 全ての固定資産の課税標準額の合計(千円未満切捨て)×税率(0.3%)=税額(百円未満切捨て)となります。
  • 固定資産税と併せて納めていただくことになります。
  • 固定資産税と都市計画税では、課税標準額が異なる場合があります。

免税点

市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、該当する固定資産税や都市計画税は課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

関連ページ

土地の評価のしくみ

償却資産の課税のしくみ

固定資産税Q&A

家屋の評価のしくみ

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る