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固定資産税に係る届出について

更新日:2023年11月29日

固定資産の所有者が、引っ越し・結婚等によって住所・氏名に変更があった場合や、相続が発生した場合は、届出が必要となります。郵送の場合は、下記の申請用紙に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類の写しを同封のうえ、市税務課にお送りください。

届出が必要な場合
事例 提出書類
1 固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったとき

『住所氏名・発送先変更届』

2 海外への転勤等で納税管理人を設定するとき

『納税管理人申告書・承認申請書』
『納税管理人変更・異動(解除)届出書』

3 納税通知書の送付先を変更するとき

『住所氏名・発送先変更届』
『発送先取下書』

4 固定資産の相続が発生したとき

『相続人代表者届出書兼現所有代表者申告書』
※所有資産に未登記家屋がある場合は、『未登記家屋所有権申出書』の提出をお願いします。

5 共有物件の代表者を変更するとき

『共有物件代表者申立書』

1 固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったとき

所有者の住所(所在地)、氏名(名称)等に変更があったときは、『住所氏名・発送先変更届』を提出してください。

  • 土地・家屋の所有者の住所等の変更については、法務局にて表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記に時間を要する場合、この申出書を提出していただきます。
  • 納税義務者本人が手続きを行う場合、電子申請による手続きも可能です。→ 草津市電子申請サービス

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2 海外への転勤等で納税管理人を設定・変更・解除するとき、納税管理人の住所に変更があったとき

海外への転勤等で納税管理人を定める必要が生じたときは、『納税管理人申告書・承認申請書』を提出してください。
既に設定されている場合で、納税管理人を変更・解除するとき、納税管理人の住所に変更があったときは、『納税管理人変更・異動(解除)届出書』を提出してください。

  • 所有者が口座振替を利用している場合、この申請書を提出されると、登録口座からの口座振替ができなくなり、納税管理人の設定されている納付方法となりますので、予めご承知ください。

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3 納税通知書の送付先を変更するとき

納税通知書等を住所と別のところに送付することを希望されるときは、『住所氏名・発送先変更届』を提出してください。
既に設定されている送付先を解除されるとき、または発送先となることを承諾されていた方が、承諾を取下げられるときは『発送先取下書』を提出してください。
納税義務者本人が手続きを行う場合、電子申請による手続きも可能です。→ 草津市電子申請サービス

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4 固定資産の相続が発生したとき

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、相続人を代表して賦課徴収および還付に関する書類を受取り、納付していただく方を決めていただく必要がありますので、『相続人代表者届出書兼現所有代表者申告書』を提出してください。
また、亡くなった年の翌年1月1日までに相続登記が完了されていない場合は、相続人が所有者(「現に所有する者」)とみなされ、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになりますので、相続登記が完了するまでの間、届出書の代表者を「現に所有する者」の代表者として、納税通知書等をお送りします。

  • 届出がない場合には、市が代表者を決定させていただきます。
  • 相続登記が行われた場合は、登記を優先します。
  • この『相続人代表者届出書兼現所有代表者申告書』は草津市の税金の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありません。
  • 所有者(納税義務者)が口座振替を利用されていた場合、口座振替ができないことがございますので、税務課資産税係までご相談ください。

未登記家屋を売買や譲渡等を行った場合は、申出書が必要となります。

所有資産に未登記家屋がある場合は、『相続人代表者届出書兼現所有代表者申告書』に併せて、『未登記家屋所有権申出書』の提出をお願いします。

未登記家屋の所有者を変更したときの手続き

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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

大津地方法務局
〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎
電話:077-522-4671

5 共有物件の代表者を変更するとき

納税通知書等を受領し納付している現在の共有代表者を、同じ固定資産を共有されている別の共有者に変更したいときは、『共有物件代表者申立書』を提出してください。
なお、同じ共有者と同じ持分で所有される物件について、各物件ごとに別々の代表者を定めることはできません。

  • 旧代表者が口座振替を利用されている場合、この申出書を提出されると、登録口座からの口座振替ができなくなり、新代表者の設定されている納付方法となりますので、予めご承知下さい。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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