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固定資産税Q&A【共通関係】

更新日:2024年3月28日

固定資産税Q&A 【土地関係】

固定資産税Q&A 【家屋関係】

固定資産税Q&A【償却資産】

共通関係

土地・家屋の売却(所有者変更)について

納税通知書・納付書について

固定資産税・都市計画税の課税根拠や目的について

具体的な税額の確認や証明書の発行について

その他

Q1 昨年11月に土地と家屋を売却しましたが、今年度分の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。
ご質問の場合、昨年11月に売却したとありますが、今年の1月1日現在、所有権移転登記が済んでおらず、まだあなたの名義で登記されている場合、固定資産税はあなたに課税されます。
登記されていない家屋については、「未登記家屋所有権申出書」を提出していただく必要があります。

未登記家屋に係る権利の移転

Q2 今年3月に土地を売却、名義変更の登記を行いましたが、私宛に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。3月に名義変更の登記を行われて所有者が変わられたとしても、今年の固定資産税は、あなたが納税義務者となるため、納税通知書をお送りしています。
なお、買い主の方が納められる場合でも、あなたにお送りした納付書で納めていただくことになります。
このため、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。

Q3 家屋を売却しました。買い主といつからいつまでの割合で、税金を按分すればいいですか。

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、ご質問の場合のように、売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
なお、当事者間での話し合いの結果によって、納税義務者が変わるものではありませんので、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。

Q4 納税通知書はいつ送付されるのですか。

毎年5月の初旬に郵送しています。

Q5 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

Q6 何人か(共有)で土地を持っているのですが、税金を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか。

固定資産を共有されている場合、固定資産税は共有者の連帯納税義務になりますので、持分に応じて納税通知書を交付することはできません。

Q7 課税明細書に書かれている相当税額の合計と、納付書に書かれている税額が違います。なぜでしょうか。

納付書に記載されている税額は、所有者ごとに名寄した土地・家屋・償却資産の各課税標準額を合算し1,000円未満を切捨て、税率を掛け合せた後に100円未満を切り捨てた額ですが、課税明細書に記載されている土地、家屋の物件ごとの相当税額は、物件ごとの課税標準額に税率を掛け合せた各筆・各棟の参考となる税額を記載しています。

Q8 父が4月に亡くなりましたが、納税通知書は父の名前で送られてきています。何か手続きは必要ですか。

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税し、納税通知書を交付します。このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者に納税通知書を送付しています。
ただし、市内の所有者が死亡された場合は、「固定資産税 相続人代表者届出書 兼 現所有代表者申告書」の用紙を税務課から送付しています。これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです。届出書を提出されますと、納税通知書は所有者と相続人代表者の連名で送付します。
市外にお住まいの方が死亡された場合は、所有者の死亡が確認できないため、税務課資産税係にご連絡いただければ、用紙を送付いたしますので、必要事項を記入し、提出してください。また、ホームページから届出書をダウンロードいただき送付いただくこともできます。
なお、「固定資産税 相続人代表者届出書 兼 現所有代表者申告書」は草津市の税金の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありませんのでご注意ください。

固定資産税に係る届出

Q9 納期限を過ぎたのですがまだ納付できますか。

納付できます。ただし、税額や納期限から経過した日数によって督促手数料・延滞金がかかる場合がありますので、納税課納税係(電話:077-561-2311)へお問い合わせください。

Q10 納期限が近づいていますが、納付書を失くしました。どうすれば納税できますか。

納税課納税係(電話:077-561-2311)に申し出ていただければ新たに納付書を作成します。送付することもできますのでご連絡ください。

Q11 納税通知書の発送先を変更できますか。

住所を変更した場合や、単身赴任等により納税義務者自身の住所以外へ納税通知書の発送を希望される場合は、「住所氏名・発送先変更届」を提出してください。
届出書をダウンロードして郵送で申請いただくか、納税義務者本人(個人)からの手続きであれば、電子申請も利用できます

固定資産税に係る届出

Q12 自分の土地や家屋の価格に疑問がありますが、どうすればいいですか。

ご自分が所有されている土地や家屋の価格等については、税務課資産税係(土地・家屋担当)にお尋ねください。
なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。
また、固定資産の価格に不服がある場合には、草津市固定資産評価審査委員会に対して審査申出を、価格以外の内容については、市に対して審査請求を行うことができますので、詳しくは、税務課資産税係にお尋ねください。

Q13 固定資産(土地・家屋)の評価替えとは何ですか。

固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うこととされています。
このため、本来なら毎年度評価を行い課税することが納税者間における税負担の公平につながりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務上、困難です。そこで、原則として、3年ごとに固定資産(土地・家屋)の価格、つまり「適正な時価」を求めて評価を見直すこととし、これを「評価替え」と呼んでいます。
直近の評価替えは、令和6年度です。次の評価替えは、令和9年度です。
なお、固定資産税には、「縦覧」という制度があります。縦覧では、固定資産(土地・家屋)の価格を記載した縦覧帳簿をご覧いただくことができ、納税者が所有する固定資産(土地・家屋)の価格と市内にある他の固定資産(土地・家屋)の価格とを比較し、納税義務者が所有する固定資産(土地・家屋)に対する評価が適正かどうかを確認できますのでご活用ください。

あなたの固定資産(税)が確認できます

Q14 収入が少ないのに固定資産税がかかるのはなぜですか。

固定資産税は、土地や家屋などの資産を保有していることに対して、その資産の価値に応じて税負担をお願いしている物税(財産税)です。したがって、所有者の方の収入状況は、その税額には反映されない仕組みとなっています。

Q15 都市計画税とはどのような税金ですか。

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税される税金で、その税収入は市のどのような仕事の費用にもあてることができます。このように使いみちを特定しない税金を普通税といいます。
一方、都市計画税は、都市計画法による市街化区域内にある土地または家屋の所有者に課税される税金で、固定資産税と合わせて徴収されます。その税収入は公園・道路・下水道等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業に要する費用にあてるものとされています。このような使いみちを特定した税金を目的税といいます。
なお、都市計画税は、償却資産や市街化調整区域内の土地・家屋には課税されていません。

Q16 納税通知書が送付されるまでに事前に税額を知ることはできますか。

納税義務者本人またはその代理人(納税義務者の委任状が必要です。)であれば、4月1日から固定資産課税台帳の閲覧ができます。※土曜・日曜日、祝日を除く

あなたの固定資産(税)が確認できます

Q17 新年度の固定資産税に関する証明書はいつから交付されるのですか。

新年度の4月1日から交付します。※土曜・日曜日、祝日を除く

Q18 他府県に住んでおり証明を窓口に取りにいけないのですが、どうすれば証明がもらえますか。

郵便で請求できます。
お手持ちの用紙に、申請者の現住所、氏名、生年月日、電話番号、使用目的、提出先、証明の名称、年度、通数、必要な物件を記入し、手数料(350円)分の郵便小為替、本人確認資料および返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。)を同封し、税務課資産税係または諸税管理係に送付してください。
なお、『郵送による証明発行の申請』のページにあります申請様式「税務関係諸証明交付閲覧申請書」をご使用ください。

郵送による証明発行の申請

Q19 今度購入する土地の評価額と税額を教えてもらえますか。

現在の所有者の個人情報ですのでお答えできませんが、所有者からの委任状があれば証明書の交付または閲覧申請が可能です。

市税に関する証明発行

Q20 同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、死亡した所有者の評価証明をとることはできますか。

証明書を申請される際に、所有者が死亡されていること、死亡者と申請者との関係がわかる戸籍謄本等を提示してください。相続人であることが確認できれば証明書を発行します(戸籍謄本等の写しをとらせていただきます)。

市税に関する証明発行

Q21 家を借りていますが、その借りている家の土地や家屋の税額を教えてもらえますか。

その物件を有料で借りていることが確認できるもの(賃貸借契約書等)を提示していただければ閲覧申請が可能です。(賃貸借契約書等の写しをとらせていただきます。)
または、所有者の委任状がある場合は閲覧申請できます。

あなたの固定資産(税)が確認できます

Q22 縦覧帳簿のコピー請求はできますか。

縦覧帳簿は他人の資産に関する情報であり、納税義務者がご自分の土地や家屋の価格と、ほかの土地や家屋の価格とを比較できるようにするために縦覧期間中に限って開示されるものであること、また、比較できる範囲を同一市内の納税者に限るなど、その目的を図るために必要最低限度の範囲にとどめられていることなどを考慮した結果、本市では対応しないこととしています。
また、写真撮影も認めていません。

あなたの固定資産(税)が確認できます

Q23 自分の土地や家屋を、縦覧帳簿に掲載してほしくないのですが。

縦覧制度は、納税義務者がご自分の土地や家屋と、ほかの土地や家屋の価格との比較を通じて、ご自分の土地や家屋の価格の適正さを判断できるように課税情報を一定の期間、納税義務者に公開する制度であり、固定資産税の評価に対する納税義務者の信頼を確保するために設けられています。
縦覧に供される縦覧帳簿には価格の比較に必要な項目についてのみ記載しており、具体的には、土地については所在、地目、地積および価格、家屋については所在、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積および価格となっており、所有者の氏名、住所、税額などについては記載していません。
また、縦覧できる方や縦覧期間は限られており、価格を比較するという目的以外の目的で縦覧制度が利用されることがないよう、地方税法に縦覧制度の趣旨が明記されています(地方税法第416条第1項)。
このような縦覧制度の趣旨からすれば、固定資産税が課税されるすべての土地および家屋について縦覧帳簿に記載することが必要ですので、縦覧帳簿へ記載しないでほしいといった旨のご要望には応じられません。

あなたの固定資産(税)が確認できます

Q24 地番や住居表示から家屋番号を教えてもらえますか。

地番から

地番から家屋番号を調べる際は、大津地方法務局(電話:077-526-3520)にお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大津地方法務局(外部リンク)

住居表示から

住居表示から家屋番号を調べることはできません。
事前に家屋の所在する地番をご確認ください。
地番は、下記の「くさつマップ」の「地番参考図」から確認することが出来ます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。くさつマップ(外部リンク)

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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