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固定資産税・都市計画税の特例措置について

更新日:2025年5月1日

固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例とは

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する固定資産を所有する方は必要な手続きをお願いします。

「わがまち特例」とは

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、草津市税条例により特例割合を定めています。

特例措置の対象となる資産

保育施設【わがまち特例】

保育施設
対象資産 特例措置

家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産
(家庭的保育事業とは、保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類
設置認可通知書の写し

  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産
(居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類

設置認可通知書の写し
  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産
(事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類
設置認可通知書の写し

  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 事業ごとに定められた証明書類
  • 償却資産については、特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)【わがまち特例】

太陽光発電設備の再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産は下記のとおりです。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置
取得時期 平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
令和2年4月1日から
令和6年3月31日まで
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
対象資産 固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたもの(償却資産)
  • ペロブスカイト太陽電池を使用した設備
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備
特例措置 3分の2に軽減

1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上4分の3に軽減

1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上4分の3に軽減
1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上4分の3に軽減
特例期限 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
申告様式および添付書類
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
  • 特例資産のみ集計し、一覧にしたもの
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
  • 出力規模がわかる書類の写し(仕様書・見積書等)
  • 特例資産のみ集計し、一覧にしたもの
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 補助事業者等が交付する補助金が確定したことがわかる書類の写し
  • 出力規模がわかる書類の写し(仕様書・見積書等)
  • 特例資産のみ集計し、一覧にしたもの

その他の再生可能エネルギー発電設備についても、下記の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。
注記:太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備は、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備があげられます。

その他の発電設備に係る課税標準の特例措置

取得時期

平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
令和2年4月1日から
令和6年3月31日まで
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
対象資産 経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたもの(償却資産)
特例措置 風力発電設備3分の2に軽減
水力発電設備2分の1に軽減
地熱発電設備2分の1に軽減
バイオマス発電設備2分の1に軽減

【風力発電設備】
20kw未満4分の3に軽減
20kw以上3分の2に軽減
【水力発電設備】
5000kw未満2分の1に軽減
5000kw以上3分の2に軽減
【地熱発電設備】
1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上2分の1に軽減
【バイオマス発電設備】
10000kw未満2分の1に軽減
10000kw以上20000未満3分の2に軽減

【風力発電設備】
20kw未満4分の3に軽減
20kw以上3分の2に軽減
【水力発電設備】
5000kw未満2分の1に軽減
5000kw以上4分の3に軽減
【地熱発電設備】
1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上2分の1に軽減
【バイオマス発電設備】
10000kw未満2分の1に軽減
10000kw以上20000未満3分の2に軽減

【風力発電設備】
20kw未満4分の3に軽減
20kw以上3分の2に軽減
【水力発電設備】
5000kw未満2分の1に軽減
5000kw以上4分の3に軽減
【地熱発電設備】
1000kw未満3分の2に軽減
1000kw以上2分の1に軽減
【バイオマス発電設備】
10000kw未満2分の1に軽減
10000kw以上20000kw未満3分の2に軽減
10000kw以上20000kw未満7分の6に軽減(木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイマス区分に該当するもの)

適用期間 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
申告様式および添付書類
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
  • 特例資産のみ集計し、一覧にしたもの

下水道施設【わがまち特例】

下水道施設
  対象資産 取得時期 特例措置

汚水または廃液処理施設
(地方税法附則第15条第2項第1号)

水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設(償却資産

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産

2分の1に軽減

下水道除害施設
(地方税法附則第15条第2項第5号)

令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の事業場等において、当該供用が開始された日以前から事業を行う者が下水道を使用するに当たり、当該事業場等に設置した公共の危害防止のための施設または設備(償却資産

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産

5分の4に軽減


申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

ダウンロード

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第43項)

先端設備に関する課税標準の特例の対象となる資産は下記のとおりです。

先端設備に係る課税標準の特例措置
取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

対象資産 先端設備導入計画に基づき取得した以下の資産(償却資産に該当するもの) 雇用者給与等支給額の引き上げ方針を位置づけた先端設備導入計画に基づき取得した以下の資産(償却資産に該当するもの)

機械装置(160万円以上)
工具(注1)(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附帯設備(注2)(60万円以上)
(注1)測定工具及び検査工具に該当するもの
(注2)償却資産に該当するもの
(注)構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

特例措置

【賃上げの表明無し】
2分の1に軽減
【賃上げの表明有り】

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日取得の資産 3分の1に軽減
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日取得の資産 3分の1に軽減

【賃上げの表明有り1.5%】
2分の1に軽減
【賃上げの表明有り3%】
4分の1に軽減

特例期限

【賃上げの表明無し】
3年間
【賃上げの表明有り】

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日取得の資産 5年間
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日取得の資産 4年間

【賃上げの表明有り1.5%】
3年間
【賃上げの表明有り3%】
5年間

申告様式および添付書類
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)
  • 先端設備等導入計画申請書の写し
  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し

【賃上げ方針を従業員に表明した場合の追加資料】
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
【リース会社が申告する場合の追加資料】

  • リース契約見積書の写し
  • 固定資産税軽減計算書の写し
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)
  • 先端設備等導入計画申請書の写し
  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

【リース会社が申告する場合の追加資料】

  • リース契約見積書の写し
  • 固定資産税軽減計算書の写し

関連リンク

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

事前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)【わがまち特例】

対象資産

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋
注記:サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。

取得時期

平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された資産

特例措置・期限

  • 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
  • 3分の1に軽減

関連リンク

サービス付き高齢者向け住宅にかかる固定資産税の減額について

要件や申告様式等については、こちらをご覧ください。

マンション長寿命化工事(地方税法附則第15条の9の3第1項)【わがまち特例】

対象資産

マンションの管理に関する計画が認定され、またはマンションの管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションで、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったもの

工事時期

令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了したマンション

特例措置・期限

  • 工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分
  • 3分の2に軽減

関連リンク

マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について

要件や申告様式については、こちらをご覧ください。

災害対策

災害対策
対象資産 備考

津波対策用施設
(地方税法附則第15条第21項)

現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域に該当しないので、特例の適用はありません。

指定避難施設避難用部分
(地方税法附則第15条第22項第1号)

現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

協定避難施設協定避難用部分
(地方税法附則第15条第22項第2号・第3号)

現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
(地方税法附則第15条第23項第1号)

現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
(地方税法附則第15条第23項第2号)

現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

浸水防止用設備
(地方税法附則第15条第28項)

現在、草津市には地下街等に該当する施設がないので、特例の適用はありません。

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
(地方税法附則第15条第38項)

現在、草津市は水防法に規定する浸水被害軽減地区に該当しないので、特例の適用はありません。

雨水貯留浸透施設
(地方税法附則第15条第42項)

現在、草津市は特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川流域に該当しないので、特例の適用はありません。

貯留機能保全区域
(地方税法附則第15条第43項)

現在、草津市は特定都市河川浸水災害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地はありませんので、特例の適用はありません。

市民緑地(地方税法附則第15条第33項)

現在、草津市は都市緑地法に規定する市民緑地の用に供する土地はありませんので、特例の適用はありません。

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第14項)

現在、草津市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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