「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
更新日:2020年12月21日
「わがまち特例」とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、草津市税条例により課税標準額の特例割合を定めています。
特例手続きおよび申請書のダウンロード
固定資産税の課税標準の特例の適用を受けようとする方は、申告書および必要書類の提出が必要となります。詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
ダウンロード
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(PDF:64KB)
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)(PDF:73KB)
「わがまち特例」の対象となる資産
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第15条第41項および62条)
対象資産
中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。
- 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
取得時期
・機械設備・器具備品などの償却資産
平成30年6月6日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの
・事業用家屋と、構築物(償却資産)
令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの
特例措置・期限
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
零に軽減
申請様式および添付書類
- 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)
- 先端設備等導入計画および認定書の写し
- 工業会等証明書の写し
- リース会社が申請する場合は、併せて「リース見積書」および「固定資産税軽減計画書の写し」
関連リンク
「わがまち特例」の生産性革命実現に向けた固定資産税の軽減措置の拡充
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
保育施設
対象資産 | 特例措置 | |
---|---|---|
家庭的保育事業 |
家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産 |
|
居宅訪問型保育事業 |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産 (居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。) |
|
事業所内保育事業(利用定員5人以下) |
事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産 (事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。) |
|
特定事業所内保育事業 |
特定事業所内保育施設の用に供する家屋および償却資産(有料で借り受けたものを除く) |
|
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋)
※サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。
取得時期
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に新築された資産
特例措置・期限
- 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
- 3分の1に軽減
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第30項)
対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変える設備以外の設備(償却資産)
取得時期
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得した資産
特例措置・期限
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
資産 | 軽減率 | |
---|---|---|
第1号 | イ:太陽光発電設備(出力1000kw未満) |
3分の2に軽減 |
第2号 | イ:太陽光発電設備(出力1000kw以上) |
4分の3に軽減 |
第3号 | イ:水力発電設備(出力5000kw未満) |
2分の1に軽減 |
申請様式および添付書類
- 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し
下水道施設
対象資産 | 取得時期 | 特例措置 | |
---|---|---|---|
汚水または廃液処理施設 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設(償却資産) |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した資産 |
2分の1に軽減 |
下水道除害施設 |
公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設(償却資産) |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した資産 |
4分の3に軽減 |
災害対策
対象資産 | 備考 |
---|---|
雨水貯留浸透施設 |
現在、草津市は特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川流域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
津波対策用施設 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
指定避難施設避難用部分 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
協定避難施設協定避難用部分 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
浸水防止用設備 |
現在、草津市には地下街等に該当する施設がないので、特例の適用はありません。 |
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 |
現在、草津市は水防法に規定する浸水被害軽減地区に該当しないので、特例の適用はありません。 |
市民緑地(地方税法附則第15条第39項)
対象資産
都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が、認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地(有料で借り受けたものを除く)
取得時期
平成29年6月15日から令和3年3月31日の間に市民緑地として利用する資産
特例措置・期限
- 市民緑地を設置した年度の翌年度から3年度分
- 3分の2に軽減
- 都市計画税適用あり
都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第19項)
現在、草津市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。
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