固定資産税・都市計画税の特例措置について
更新日:2025年5月1日
固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例とは
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する固定資産を所有する方は必要な手続きをお願いします。
「わがまち特例」とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、草津市税条例により特例割合を定めています。
特例措置の対象となる資産
保育施設【わがまち特例】
対象資産 | 特例措置 |
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家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産 |
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居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産 |
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事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産 |
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申告様式および添付書類
- 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
- 事業ごとに定められた証明書類
- 償却資産については、特例資産のみを集計し、一覧にしたもの
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)【わがまち特例】
太陽光発電設備の再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産は下記のとおりです。
取得時期 | 平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和2年3月31日まで |
令和2年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
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対象資産 | 固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたもの(償却資産) |
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特例措置 | 3分の2に軽減 | 1000kw未満3分の2に軽減 |
1000kw未満3分の2に軽減 1000kw以上4分の3に軽減 |
1000kw未満3分の2に軽減 1000kw以上4分の3に軽減 |
特例期限 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |||
申告様式および添付書類 |
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その他の再生可能エネルギー発電設備についても、下記の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。
注記:太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備は、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備があげられます。
取得時期 |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和2年3月31日まで |
令和2年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
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対象資産 | 経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたもの(償却資産) | |||
特例措置 | 風力発電設備3分の2に軽減 水力発電設備2分の1に軽減 地熱発電設備2分の1に軽減 バイオマス発電設備2分の1に軽減 |
【風力発電設備】 |
【風力発電設備】 20kw未満4分の3に軽減 20kw以上3分の2に軽減 【水力発電設備】 5000kw未満2分の1に軽減 5000kw以上4分の3に軽減 【地熱発電設備】 1000kw未満3分の2に軽減 1000kw以上2分の1に軽減 【バイオマス発電設備】 10000kw未満2分の1に軽減 10000kw以上20000未満3分の2に軽減 |
【風力発電設備】 |
適用期間 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |||
申告様式および添付書類 |
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下水道施設【わがまち特例】
対象資産 | 取得時期 | 特例措置 | |
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汚水または廃液処理施設 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設(償却資産) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産 |
2分の1に軽減 |
下水道除害施設 |
令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の事業場等において、当該供用が開始された日以前から事業を行う者が下水道を使用するに当たり、当該事業場等に設置した公共の危害防止のための施設または設備(償却資産) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産 |
5分の4に軽減 |
申告様式および添付書類
- 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
- 特例資産のみを集計し、一覧にしたもの
ダウンロード
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(ワード:15KB)
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(PDF:64KB)
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第43項)
先端設備に関する課税標準の特例の対象となる資産は下記のとおりです。
取得時期 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
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対象資産 | 先端設備導入計画に基づき取得した以下の資産(償却資産に該当するもの) | 雇用者給与等支給額の引き上げ方針を位置づけた先端設備導入計画に基づき取得した以下の資産(償却資産に該当するもの) |
機械装置(160万円以上) |
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特例措置 | 【賃上げの表明無し】
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【賃上げの表明有り1.5%】 |
特例期限 | 【賃上げの表明無し】
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【賃上げの表明有り1.5%】 |
申告様式および添付書類 |
【賃上げ方針を従業員に表明した場合の追加資料】
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【リース会社が申告する場合の追加資料】
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関連リンク
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
事前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)(ワード:16KB)
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)(PDF:87KB)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)【わがまち特例】
対象資産
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋)
注記:サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。
取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された資産
特例措置・期限
- 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
- 3分の1に軽減
関連リンク
要件や申告様式等については、こちらをご覧ください。
マンション長寿命化工事(地方税法附則第15条の9の3第1項)【わがまち特例】
対象資産
マンションの管理に関する計画が認定され、またはマンションの管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションで、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったもの
工事時期
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了したマンション
特例措置・期限
- 工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分
- 3分の2に軽減
関連リンク
要件や申告様式については、こちらをご覧ください。
災害対策
対象資産 | 備考 |
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津波対策用施設 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
指定避難施設避難用部分 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
協定避難施設協定避難用部分 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
浸水防止用設備 |
現在、草津市には地下街等に該当する施設がないので、特例の適用はありません。 |
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 |
現在、草津市は水防法に規定する浸水被害軽減地区に該当しないので、特例の適用はありません。 |
雨水貯留浸透施設 |
現在、草津市は特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川流域に該当しないので、特例の適用はありません。 |
貯留機能保全区域 |
現在、草津市は特定都市河川浸水災害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地はありませんので、特例の適用はありません。 |
市民緑地(地方税法附則第15条第33項)
現在、草津市は都市緑地法に規定する市民緑地の用に供する土地はありませんので、特例の適用はありません。
都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第14項)
現在、草津市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。
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