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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

更新日:2025年4月7日

導入促進基本計画について

本市では、市内中小企業の生産性向上を図るため、平成30年に導入促進基本計画を策定しています(令和3年6月変更)。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照の上、申請ください。
注記:令和7年4月1日付、先端設備等導入計画の規定の改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業の規模について

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数
製造業その他

3億円以下

300人以下
卸売業

1億円以下

100人以下
小売業

5千万円以下

50人以下
サービス業

5千万円以下

100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注記:自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

注記:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)(外部リンク)

注記:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(外部リンク)

認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を策定する
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所など)に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう。
  3. 先端設備等導入計画に確認書およびその他必要書類を添付し、市に提出する。(認定書の郵送を希望される場合は、返信用封筒を同封下さい。)

注記:認定までの流れやよくある問い合わせ事項等については、ページ下部の(関連リンク)等を御確認ください。

支援内容

固定資産税の軽減(特例措置)

生産性を高めるための設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備)を新たに取得し、令和7年4月1日以降に開始する事業年度において賃上げ方針を従業員に表明をしたことを位置付けた計画を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
(令和9年3月末までに設備を取得し、1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合は3年間にわたって課税標準が1/2に軽減されます。3.0%以上の賃上げ方針を表明した場合は5年間にわたって課税標準が1/4に軽減されます。

注記:令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。また、令和7年3月31日以前に計画の認定を受けており、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりませんので、ご注意ください。

金融支援

計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます。

【新規申請】必要書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3.納税証明書(草津市税)
4.雇用状況報告書
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」への代表者印の押印は不要です。

固定資産税の特例措置を受ける場合、次の追加書類が必要

5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月1日以後に開始する事業年度における1.5%以上の賃上げ表明)
注記:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1から6に加えて下記7及び8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【変更申請】必要書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3.納税証明書(草津市税)
4.雇用状況報告書(変更がある場合)
「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」への代表者印の押印は不要です。

固定資産税の特例措置を受ける場合、次の追加書類が必要

5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
注記:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。
6.リース契約見積書の写し
7.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(新規認定時に賃上げ方針を位置付けている場合のみ)
注記:雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには8が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくは「導入促進基本計画等に係るQ&A(中小企業庁)」をご確認ください。

(関連リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。導入促進基本計画等に係るQ&A(中小企業庁)(外部リンク)

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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