地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置
更新日:2024年6月12日
地域未来投資促進法について
県および草津市を含む県内市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を受けました。
この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組まれる事業者の方を
国、県とともに支援します。
基本計画(2期計画)(PDF:277KB)
概要版(2期計画)(PDF:166KB)
事業承認の要件
地域の特性を活用した事業であること(下記のいずれかの分野に該当すること)
分野 | 概要 |
---|---|
成長ものづくり分野 | 滋賀県の加工組立型業種(はん用機械、電気機械、電子・デバイス等)、部材・素材関連業種(窯業・土石工業、化学工業等)および食料品製造等の産業集積と地理的条件を活かした新たな事業の創出等 |
医療・ヘルスケア分野 | 医療・健康関連等の産業集積を活かした新たな事業の創出等 |
環境・エネルギー分野 | 集積する企業、大学、研究機関が保有する知見・技術を活かした新たな事業の創出等 |
デジタル関連分野 | 滋賀県の情報人材を活かした新たな事業の創出等 |
観光・スポーツ分野 | 琵琶湖を中心とする滋賀の自然や歴史遺産・文化資産等の有形・無形の観光資源を活かした新たな事業の創出等 |
物流分野 | 交通の要衝としての滋賀県の地の利を活かした新たな事業の創出等 |
高い付加価値を創出する事業であること
事業の計画期間を通じた付加価値額の増加分が6,000万円を上回ること
(6,000万円:滋賀県の1事業所あたりの平均付加価値額/令和3年経済センサス活動調査)
注記:付加価値額 = 売上高 - 費用総額 + 給与総額 +租税公課
(費用総額 = 売上原価 + 販売費および一般管理費)
注記:事業計画最終年度の単年度における当該事業の付加価値額の増加分が6,000万円を上回ることが必要
地域の事業者への総統の経済的効果の波及が見込まれる事業であること
(下記のいずれかの効果が見込まれること)
- 県内の事業者の売上額が事業開始年度比で5パーセント以上増加すること
- 県内の事業者間での取引額が事業開始年度比で5パーセント以上増加すること
- 県内の事業者の雇用者数が開始年度比で2人以上増加すること
- 県内の事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3パーセント以上増加すること
支援措置を活用する場合
支援措置を活用する場合は、「地域経済索引事業計画」を作成し、県への申請・承認が必要となります。
地域経済索引事業計画の承認申請様式など、詳細は以下のページ(外部リンク)を御覧ください。
地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について(滋賀県ホームページ:外部リンク)
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486