市税に関する証明発行
更新日:2025年8月26日
市税に関する証明書の種類
草津市役所税務課では、次の市税に関する証明書を交付しています。
| 証明書の種類 | 証明書の内容等 | 1通あたり手数料 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 所得証明書 | 所得額 | 350円 | 児童手当の申請には、課税証明書または非課税証明書が必要となりますのでご注意ください。注記1 | 
| 課税証明書 | 所得・課税額 | 350円 | 注記1  | 
  
| 非課税証明書 | 所得・課税額 | 350円 | 注記1 | 
| 評価証明書 | 土地・家屋の評価額 | 350円 | 注記2 | 
| 公課証明書 | 土地・家屋の評価額、税額 | 350円 | 注記2 | 
| 名寄帳 | 土地・家屋の評価額、税額 | 350円 | 注記2 | 
| 住宅用家屋証明書 | 登録免許税の軽減 | 1,300円 | 税務課資産税係(1階10番窓口)までお問い合わせください。 詳しくは下記の関連ページをご覧ください。  | 
  
| 納税証明書 | 納税額 | 350円 | 法人の納税証明書を申請の際には、法人番号が必要となります。注記3 | 
| 車検用納税証明書 | 納税の証明 | 無料 | 申請の際には、車検証(コピー可)を提示してください。  | 
  
| 営業証明書 | 事業所の所在地 | 350円 | 
- 注記1:所得証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書は毎年6月1日より新年度の証明書が発行できます。
 - 注記2:評価証明書、公課証明書、名寄帳は毎年4月1日より新年度の証明書が発行できます。なお、申請が1日10通を超える場合は、翌日以降の交付となる場合があります。
 - 注記3:納税証明書に記載される納付済額に関して、金融機関等で納付いただいてから市で収納確認ができるまでにはお時間がかかります。市税納付後すぐに納税証明書を請求される場合で、金融機関等で納付の方は領収証を、口座振替をご利用の方は引き落としされたことが確認できる預金通帳等をご提示ください。
 
申請時にお持ちいただくもの
市税に関する証明書を申請する場合、証明書の必要な方とのご関係によりご持参いただくものが異なります。
| 申請 | お持ちいただくもの | 
|---|---|
証明書の申請者が、  | 
    申請者の本人確認できる公的機関発行の書類をご持参ください。注記1  | 
  
証明書の申請者が、  | 
    申請者の本人確認できる公的機関発行の書類と委任状(承諾書)をご持参ください。  | 
  
法人の納税証明書・評価証明書・公課証明書を申請する場合  | 
    申請者の本人確認できる公的機関発行の書類と委任状(承諾書)をご持参ください。  | 
  
公的機関発行の書類とは、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、旧外国人登録証明書、身体障害者手帳、健康保険証、年金証書、年金手帳、マイナンバーカードなどの書類です。
注記1:草津市民でない場合は、同一世帯員であっても委任状(承諾書)が必要です。
| 申請者 | お持ちいただくもの | 
|---|---|
所有者本人  | 
  | 
| 草津市内で所有者と同一世帯の人 | 
 注意:同居しているが同一世帯ではない方が申請をされる場合は、所有者からの委任状が必要です。  | 
| 相続人 | 
  | 
| 代理人 | 
  | 
| 借地人、借家人 | 
  | 
| 宅地建物取引業者 | 
 注意:有効期間内の媒介契約書に限り受付できます。有効期間が更新されている場合は、その旨を約した書類の提示、または所有者本人からの委任状が必要となります。  | 
| 競売の申立人 | 
  | 
| 不動産競売の競落人 | 
  | 
| 民事訴訟申立人 | 
  | 
| 仮差押申立人、仮処分申立人、借地非訟事件申立人、民事調停申立人 | 
  | 
| 弁護士、司法書士 | 
 注意:全国統一様式の固定資産評価証明交付申請書の使用目的は、訴えの提起、保全処分(仮差押、仮処分)、調定申立、借地非訟の申立に限られています。破産申立や家事調停・審判の申立、遺産分割協議書作成のための申請などの目的では使用できません。  | 
公的機関発行の書類とは、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、旧外国人登録証明書、身体障害者手帳、健康保険証、年金証書、年金手帳、マイナンバーカードなどの書類です。
市税に関する証明書の申請
市税に関する証明書の申請書は窓口に用意しておりますが、事前にご用意いただくこともできます。
申請書を事前にご用意いただく場合は、下の税務関係諸証明交付閲覧申請書をダウンロードしてください。
所得証明書と課税(非課税)証明書はコンビニでも取得できます
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニ等に設置されているマルチコピー機で所得証明書、課税証明書および非課税証明書を取得いただけます。
詳しくは下記の関連ページをご覧ください。
住民票や所得証明などが、コンビ二で取得できます
取得できる税務証明書
次の1から3の最新年度の税務証明書が取得できます。
- 所得証明書
 - 課税証明書
 - 非課税証明書
 
注記:マイナンバーカードにて申請される方本人の証明書のみ取得できます。同一世帯員等、他の人の税務証明書は取得できません。
発行手数料
1通につき250円
コンビニ交付利用時間
午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日およびメンテナンス日を除く)
注記:メンテナンス日は、市ホームページや広報くさつなどでお知らせします。
コンビニ交付を利用できる方
次の全てに該当する方が対象となります。
- 証明書発行年度の前年度の属する1月1日現在、草津市の住民である方
 - 証明書取得時点で草津市の住民である方
 - 草津市にて所得の確認ができている方(注記)
 
注記:前年所得がない方は、その旨市役所に申告していただいている方に限ります。
どなたかの配偶者控除対象者または扶養控除対象者であったとしても、証明申請者自身の所得が不明な場合は利用できません。
なお、上記に該当する方であっても、お持ちのマイナンバーカードが利用者証明書用電子証明書機能付でなければ、コンビニ交付は利用できません。
また、15歳未満の方や成年被後見人等の方は、コンビニ交付の利用はできません。
その他
マイナンバーカードの交付や住所変更に伴う継続利用手続きをされた場合、当日にコンビニ交付サービスを利用いただくことはできません。
原則、手続きの翌営業日以降に利用いただくことができます。
ダウンロード
税務関係諸証明交付閲覧申請書(PDF:96KB)
税務関係諸証明交付閲覧申請書(英語翻訳)(PDF:116KB)
委任状(承諾書)(PDF:63KB)
関連ページ
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