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住宅用家屋証明書の申請について

更新日:2025年4月21日

住宅用家屋証明書について

自己の居住の用に供する一定の家屋については、住宅用家屋証明書を提出することによって、登録免許税の軽減措置を受けることができます。

証明書発行手数料

住宅用家屋証明書発行手数料は、1部 1,300円です。

住宅用家屋の要件について

共通要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 併用住宅の場合は、居住部分が全体の90パーセント以上であること。

中古物件の場合

  1. 取得の原因が、「売買」または「競落」であること。
  2. 取得後1年以内であること。
  3. 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなします。)

特定の増改築等がなされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した場合

  1. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得していること。
  2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  3. 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  4. 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  5. 以下のいずれかに該当する工事を行われたこと。
  • 増築、改築、各部屋の床または壁の修繕・模様替、各改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)の合計が100万円を超えること。
  • 50万円を超える、各改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)のいずれかに該当する工事を行われたこと。
  • 50万円を超える工事を実施し、給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

住宅用家屋証明書の添付資料について

A 新築されたもの
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、または入居見込み確認書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得したものも含む
3 建築確認済証(注釈) マンション等の区分所有の場合は不要
4 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知 該当する場合のみ
5 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ

注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。「未入居申立書」、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」は、原本をご提出ください。
  • 新築・建売住宅の場合、家屋評価の参考とさせていただくため、「平面図(各階の間取りが分かる図面)」と「立面図(外部の仕上が分かる図面)」の添付にご協力ください。
B 建築後使用されたことのないもの(建売住宅)
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、または入居見込み確認書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得した書類に代えることができます
3 建築確認済通知書(注釈) マンション等の区分所有の場合は不要
4 家屋未使用証明書 売渡証書等と兼ねていてもかまいません
5 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知 該当する場合のみ
6 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ  

注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。「未入居申立書」、「家屋未使用証明書」、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」は、原本をご提出ください。
  • 新築・建売住宅の場合、家屋評価の参考とさせていただくため、「平面図(各階の間取りが分かる図面)」と「立面図(外部の仕上が分かる図面)」の添付にご協力ください。
C 建築後使用されたことのあるもの
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、または入居見込み確認書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得した書類に代えることができます
3 売渡証書、または登記原因証明情報情報等 競売の場合は代金納付期限通知書
4

増改築等工事証明書

特定の増改築等がなされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した場合のみ
5 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ
6

下記のいずれかの書類

  1. 耐震基準適合証明書
  2. 住宅性能評価書
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

昭和57年1月1日より前に建築された場合のみ

  • 耐震基準適合証明書は、租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限ります
  • 住宅性能評価書は、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限ります

注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。「未入居申立書」、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」は、原本をご提出ください。

未入居の申立書の添付書類について

申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は、入居予定日を記載した申立書に、下記の証明書類を添えて提出してください。

  • 登録免許税の軽減措置にあたっては、本来、当該家屋に入居した後に証明の交付申請を行うものです。申立時点で未入居である場合、入居予定日は、通常、申立日から2週間程度の期間しか認められません。やむを得ない事情等がある場合には、交付の可否や添付書類について事前にご相談ください。(添付書類に不備がある場合、交付ができない場合もありますのでご注意ください。)
1.現住家屋の処分方法が決定している場合、または、現住家屋が借家等の場合
  必要書類 摘要
1 現住家屋を売却する場合 当該現住家屋の売買契約書、媒介契約書等
2 現住家屋を賃貸する場合 当該現住家屋の賃貸借契約書、媒介契約書等
3 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等
4 現住家屋に申請者の親族が住む場合 当該親族の申立書等

2.上記1以外で現住家屋の処分方法が未定である場合
  必要書類 摘要
1 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合 当該家屋を新築・取得するための資金の貸付等にかかる金銭消費貸借契約書等
2 やむを得ない事情がある場合 交付の可否や添付資料について、事前にご相談ください

申請書類等のダウンロード

関連ページ

郵送による証明発行の申請

注意事項

住宅用家屋証明書は、税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申請する際に、添付書類として必要となる場合がありますので、登記申請の際には、住宅用家屋証明書の原本還付を行うか、コピーを保管していただくことをお勧めします。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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