省エネ改修工事に係る固定資産税の減額について
更新日:2020年4月1日
省エネ改修工事について
下記の要件を満たした改修工事を行うと、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件(下記の4つを全て満たす必要があります)
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅用家屋(賃貸住宅部分を除く)
- 省エネ改修工事に係る補助金等を除く、自己負担費用が50万円超(省エネ改修に直接関係のない費用は除く)であること
- 令和4年3月31日までに完了した改修工事であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります
- 分譲マンション等の区分所有建物は、各専有部分単位での適用になります
- 新築住宅や耐震改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、バリアフリー改修に伴う減額制度とは併せて適用できます
減額内容
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は含みません)
平成29年4月1日以降に改修工事を終えたものについて、改修により長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額されます。(都市計画税は含みません)
減額期間
工事が完了した年の翌年度の1年度間。
減額される改修工事と範囲
対象改修工事
- 窓の改修工事(必ず行う必要があります)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注記:外気等と接するものの工事で、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です
範囲
省エネ改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に、下記の3つの書類を提出してください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可)
- 現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」
- 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
3の証明書は、登録建築士事務所に所属する建築士や指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。
所得税の特別控除
省エネ改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせください。
ダウンロード
熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:113KB)
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