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家屋を建てたり取り壊したときの手続き

更新日:2022年3月31日

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。1月2日以降に、所有権を移したり家屋を取り壊しても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税などは1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。

家屋を建てた時は連絡をしてください

家屋には、床面積の大小にかかわらず固定資産税が課税されます。建築確認申請が必要でない床面積10平方メートル未満の小規模な家屋についても、家屋を建てた時は税務課資産税係まで連絡をお願いします。

取り壊しの届け出には日付が分かる書類を添付してください

家屋を取り壊した時は、税務課資産税係に『建物取壊申請書』を提出してください。
また、取り壊し証明など取り壊した日が確認できる書類も併せて提出をお願いします。
なお、家屋の滅失を法務局に申請している場合は、基本的に申請書の提出は不要ですが、取り壊し後、相当期間法務局への申請が遅れる場合は、申請書の提出をお願いします。

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住宅用の家屋を取り壊すと土地の税額が上昇する場合があります

住宅用の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合、特例が外れてしまい、税額が上昇する場合があります。

関連ページ

住宅建替え中の土地には特例措置があります

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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