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固定資産税Q&A 【償却資産】

更新日:2021年6月14日

固定資産税Q&A【共通関係】

固定資産税Q&A 【土地関係】

固定資産税Q&A 【家屋関係】

償却資産関係

償却資産の評価について

償却資産の申告について

税務調査について

Q1 償却資産とはどういった税金ですか。

工場、商店、駐車場、テナントビル、賃貸マンションなどを経営するなど、事業を営んでいる方が、その事業のために所有する資産に、課税される固定資産税の1つです。
償却資産は、土地や家屋と異なり、登記制度がないため、課税客体の資産を把握するのが困難です。
このため、償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有している償却資産について1月31日までに償却資産が所在地の市町村長に申告する義務が、地方税法第383条第1項に規定されています。
草津市内において、このような事業用資産をお持ちの方は、1月31日までに税務課資産税係に申告書を提出してください。
申告書が必要な方は「償却資産の申告と評価について」からダウンロードしていただくか、税務課資産税係へ請求してください。

償却資産の申告と評価について

Q2 どのように税額を求めるのですか。

課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

償却資産は、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
ただし、課税標準額については、所有の土地・家屋・償却資産の全てを合算し、千円未満を切捨て算出します。税額については、百円未満を切捨てて算出します。

評価額について

固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額、取得年月および耐用年数(=減価残存率)を基に評価額を算出します。

前年中に取得したもの

取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率/2)=評価額

前年より前に取得したもの

前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額

ただし、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

Q3 免税点はいくらですか。

草津市内において所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
なお、家屋、土地、償却資産のそれぞれ全てが免税点未満となる場合は、納税通知書を送付いたしません。

Q4 資産の評価には最低限度がありますか。

固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。
(注釈)国税においては、備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体とされています。

Q5 償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。

主な違いは、下記のとおりです。

国税との主な違い
項目 国税 固定資産税
償却計算の期間 個人:暦年
法人:事業年度(決算期)
暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物:定額法
一般資産:選択制
定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度
(注釈1)

認められます 認められません
特別償却・割増償却 認められます 認められません

増加償却
(注釈2)

認められます 認められます
評価額の最低限度 備忘価額(1円)まで 取得価額の5%まで
改良費 原則:区分評価 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)

注釈

  1. 固定資産税の取り扱いでは圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等で取得価額を圧縮した資産を取得したものについては、申告書作成の際、圧縮前の取得価額の記入をお願いします。
  2. 法人税法施行令第60 条(所得税法施行令第133 条)の規定による増加償却または同施行令の第57 条(同施行令第130 条)の規定による耐用年数の短縮特例資産については、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができるため、この適用を行っている資産がある場合は、国税局長が承認した届出書の写しおよび該当する資産の一覧の提出をお願いします。
少額資産の取り扱いについて
項目 国税(法人税・所得税) 地方税(固定資産税)

少額の減価償却資産

使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金(必要経費)算入している 一時に損金(必要経費)算入されたものは課税対象となりません。
(申告していただく必要はありません。)
一括償却資産 減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)に算入している 「一括償却」の対象とされたものは課税対象となりません。
(申告していただく必要はありません。)
個別償却資産 個別償却している 課税対象となります。
(申告していただく必要があります。)
租税特別措置法を適用して種取得した30万円未満の減価償却資産 租税特別措置法における中小企業者等の特例制度により、損金(必要経費)算入している 課税対象となります。
(申告していただく必要があります。)

Q6 他市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか。

償却資産の申告は、資産所在地の市町村長に申告していただくことになっています。他市町村に所在する資産については、草津市では受付ができませんので、資産が所在する市町村へ申告をお願いします。

Q7 税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか。

確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。

Q8 パソコンで電子申告できますか。

償却資産の申告はeLTAXを利用した電子申告がご利用いただけます。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)

Q9 事業を行っていますが、償却資産の対象となる資産がない場合はどうすればよいですか。

草津市では、対象となる償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は申告書の備考欄「該当資産なし」を○で囲んでいただき、申告書のご提出をお願いします。

Q10 償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。

地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。お手数ですが、どれだけ少なくても、また、資産に増減のない場合でも、必ず申告してください。

Q11 事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告は必要ですか。

草津市では、事業所を廃止・閉鎖した場合もその旨を申告していただくようにお願いしています。その際は、申告書の備考欄「閉鎖・廃業・解散・転出等」で該当する箇所を○で囲んでいただき、閉鎖・廃業・解散・転出等をされた日付を記載してください。

Q12 法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。

固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。

Q13 非課税となる固定資産を所有していますが、申告は必要ですか。

非課税資産をお持ちの場合は、他の資産と同様に申告書をご提出していただく他に、非課税申告書等のご提出が必要となります。
詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。

Q14 昨年中に、法人が合併や分割をした結果、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか。

合併や分割をした結果、承継により資産が増加した法人については、種類別明細書(増加資産・全資産用)に承継した資産がわかるように記載し、申告をお願いします。
また、合併や分割した結果、合併(分割)後の法人へ資産が移動した法人については、種類別明細書(減少・修正資産用)に該当する資産がわかるよう記載し、申告をお願いします。
なお、合併や分割により償却資産の異動があった場合は、商業登記の写し等、合併や分割がわかる資料の添付をお願いします。

Q15 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。

償却資産の申告については、会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければなりません。
償却資産申告後に、資産の修正等が必要となった場合は、修正申告のご提出をお願いします。
上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。

Q16 誤って申告した場合はどのようにすればよいですか。

修正申告のご提出をお願いします。
上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。

Q17 償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか。

法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

Q18 耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか。

「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。
インターネットでは、電子政府の総合窓口e-GOVのサイトで、「減価償却資産の耐用年数」を検索するとご覧いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。減価償却資産の耐用年数等に関する省令(外部リンク)

Q19 現在使っていない機械がありますが、申告する必要がありますか。

「事業の用に供することができる」資産であるということは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産は、固定資産税の対象となる償却資産に含まれます。
しかし、従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体や撤去がされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、「事業の用に供することができる」資産には該当しませんので申告の必要はありません。

Q20 賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか。

賃貸マンションの場合、一般的に次のような資産があると考えられます。

賃貸マンションにおける資産の例示
構築物

駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、
周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、
屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、
太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます。)

電気設備 受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)
器具・備品

集合郵便受け、自転車ラック、
家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等


Q21 飲食店を経営していますが、どのようなものが償却資産となりますか。

飲食店等を経営している場合、一般的に次のような資産があると考えられます。

飲食店における資産の例示
構築物

駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、
周囲のネットフェンス・側溝、看板、サイン工事、外灯、物置、自転車置場、
屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、
内装工事(家屋の所有者以外の者が取付けた場合のみ、課税対象となります。)

電気設備 受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)
器具・備品

接客用家具・備品、レジスター、POSシステム、
陳列台、カウンター、冷蔵・冷凍ケース、
厨房設備、電子レンジ、自動食器洗浄機


Q22 会社の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか。

福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。

Q23 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の対象となりますか。

家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。
なお、課税される部分と課税されない部分とに区分(按分)して取り扱うことはできません。

Q24 税務会計上 減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。

減価償却を行っていない資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(損金または必要経費とする取扱いをしたものや、漁業権・特許権などの無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)

Q25 少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。(取得価額9万円のパソコンは申告の対象となりますか。)

次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。

  1. 使用可能期間が一年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時損金(必要経費)算入している。
  2. 減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)に参入している(「一括償却」)。

ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご注意ください。

  • 個別償却しているもの。
  • 租税特別措置法における中小企業者等の特例制度により、損金または必要経費に算入されるもの。

例)取得価額9万円のパソコン

取得価額10万円未満の償却資産は、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。
詳しくは、下記をご覧ください。

Q26 自動車は、償却資産の申告の対象となりますか。

自動車税の種別割の課税対象となる自動車および軽自動車税の種別割の課税対象である軽自動車等は、償却資産税の課税対象とはなりません。
ただし、下記の大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告が必要となります。
なお、工場敷地内のみを走行するため、ナンバープレートを取得していない無登録自動車であっても、大型特殊自動車以外は、固定資産税の課税対象ではありません。

トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

償却資産の課税対象となる自動車について
自動車の種類 償却資産税の課税対象
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、ホイール・ハンマ、ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

次の項目に1つでも該当する場合は、大型特殊自動車となり、償却資産の申告が必要となります。
(1)最高速度が時速15kmを超える。
(2)長さが4.7mを超える。
(3)幅が1.7mを超える。
(4)高さが2.8mを超える。

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 最高速度 時速35km以上のもの
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 全て大型特殊自動車に該当し、償却資産の申告が必要となります。

Q27 耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか。

地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額が最低限度額となります。

Q28 店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととなっています。

特定附帯設備の例
木造家屋 外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など
非木造家屋 外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など

Q29 リース資産は誰が申告するのですか。

リース契約の内容により異なります。

一般的な賃貸借契約の場合

リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。
借主は償却資産申告書の「15 借用資産(有・無)」欄の「有」を○で囲み、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。
注記:なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、資産の貸主が申告することになります。

所有権留保付割賦販売契約の場合

リース期間中、資産の所有権を貸主にとどめておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。

Q30 1月2日以降に閉店した場合も固定資産税を納付しなければなりませんか?

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有する資産について課税されますので、1月2日以降に閉店し資産を譲渡・処分した(資産の増減があった)場合でも、その年度の固定資産税は納付してください。

Q31 平成20年度税制改正で行われた耐用年数の改正について教えてください。

平成20年度の税制改正により、法定耐用年数を定めた「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が一部改正され、別表第2「機械及び装置」を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の改正が行われました。
改正後の耐用年数は、平成21年度分の固定資産税(償却資産)から適用されます。(法人の場合は、決算月に関係なく適用されます。)
改正概要については、次のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」
上記ホームページに掲載されている内容は、国税(法人税等)における取扱いに関する内容です。
国税庁ホームページ「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)」
上記ホームページに掲載されている内容は、国税(法人税等)に適用されますが、固定資産税(償却資産)にも適用されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)(外部リンク)

Q32 中古資産の耐用年数について教えてください。

中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。
そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」でご確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中古資産の耐用年数 (外部リンク)

Q33 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか。

資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および草津市税条例第75条の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。
なお、資産の申告もれ等が判明した場合は、過去5年に遡及して修正申告書のご提出をお願いしています。また、現年度から過去5年分にわたり税額を変更することがありますのでご了承ください。

Q34 税務調査に伴う帳簿書類等の提出依頼が届きました。どうすればよいですか。

草津市では、市内に事業用資産を所有されている方を対象に、地方税法408条に基づき、当市への固定資産税(償却資産)の申告内容について順次、税務調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
この調査は、事業に関する帳簿書類(減価償却資産明細書または固定資産台帳等の写し)をご提出いただき、申告内容との照合・確認等を行います。
なお、この帳簿調査・実地調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、過去5年に遡及して修正申告書のご提出をお願いしています。また、調査の後、現年度から過去5年分にわたり税額を変更することがありますのでご了承ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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