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トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

更新日:2023年11月15日

農業や工場等で使用される小型特殊自動車は、道路を走行しない車両でも所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、草津市役所税務課まで申告してください。
なお、小型特殊自動車は、種類により「農耕作業用」と「その他のもの」で軽自動車税(種別割)の税額が異なります。

小型特殊自動車(農耕作業用)

種類

  • 農耕用トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

大きさ

制限はありません

最高速度

時速35キロメートル未満

税額

2,000円

注意

  1. 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていることが条件です。
  2. 最高速度が時速35キロメートル以上の場合は、大型特殊自動車となります。
    大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
  3. 排気量の制限はありません。

小型特殊自動車(その他のもの)

種類

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大きさ

長さ

4.7メートル以下

1.7メートル以下

高さ

2.8メートル以下

最高速度

時速15キロメートル以下

税額

5,900円

注意

  1. 大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であることが条件です。1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
  2. 排気量の制限はありません。

申告手続き

申告場所

草津市役所 税務課 (1階8番窓口)

申告に必要なもの

車両を所有しているが、販売証明書などの必要書類がない場合や、その他ご不明なが点ございましたら、草津市役所税務課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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