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軽自動車税(種別割)(原付バイク)に関するQ&A

更新日:2020年3月11日

現在、軽自動車は使用していない(故障・腐食等で乗れない)のに税金を払わなければいけないのか

Q:現在軽自動車を使用していないのに納税通知書が届いた

A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。(地方税法第442条の2)
車両を所有していることに対し課税されますので、使用不能で置きっぱなしの状態、また車検切れの場合でも廃車手続きをされないと毎年課税されることになります。

バイクを盗まれた

Q:先日、バイクを盗まれて、警察に盗難届を出しました。市役所への手続きは必要ですか。

A:原付バイク等を所有したとき、または、所有しなくなったときは、必ず市役所に届出しなくてはなりません。盗難の場合は、盗難届の受理番号が必要になりますので、警察で確認のうえ、廃車の届出をしてください。

バイクを友人にゆずったが納税通知書がきた

Q:今年の4月に今まで乗っていたバイクを友人に譲りましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。現在このバイクは所有していませんが、税金は払わなければなりませんか。

A:軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日といいます)の所有者に課税されます。この場合、4月2日以降に譲渡されても、今年度はあなたに課税されることになります。

ナンバープレートをつけたままバイクを廃棄してしまった

Q:乗らなくなったバイクをバイク回収業の人に渡してしまいました。ナンバープレートはつけたままなので持っていません。廃車できますか。

A:通常の廃車届書の他に、ナンバープレートの「遺失届」と「弁償金」300円を支払っていただき、廃車することになります。

トラクターを乗り換えた

Q:新しく買ったトラクターに、今までつけていたナンバープレートを取り外し、付け替えて使用してもいいのでしょうか。

A:トラクターでも原付バイクでも、別々の車体に同じナンバープレートをつけることはできません。乗り換えたら古いプレートを返却して、新しいプレートの交付手続きをしてください。

草津市から転出する

Q:草津市で登録していたバイクを次の住所地でも使います。手続きはどうすればいいのですか。

A:軽自動車税(種別割)は、実際に乗る市町村で課税することになりますので、草津市で廃車手続きをするか、次の市町村で登録するか(自治体により取扱が異なる場合がありますので、事前に確認してください)の手続きにより新しい住所地のナンバープレートの交付を受けてください。

草津市に住民票がなくてもバイクの登録はできるか

Q:学生です。住所は親元においたまま草津市に住んでいます。バイクの登録はできますか。

A:草津市で乗られる場合は、住民票を異動されなくても、居住地で登録を受け付けています。この場合は、免許証が必要になります。

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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