このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 軽自動車税
  5. 軽自動車税

本文ここから

軽自動車税

更新日:2023年4月1日

軽自動車税には、毎年かかる「種別割」と取得時にかかる「環境性能割」があります。

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人または使用している人に課税されます。
年の途中で譲渡や廃車をした場合でも、月割や還付はありません。
車種区分および税率は、次のとおりです。

原動機付自転車及び二輪車等

税率
車種区分 税率(年額)
原付 50cc以下/0.6kw以下 2,000円
50cc超90cc以下/0.6kw超0.8kw以下 2,000円
90cc超125cc以下/0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊 農耕作業用のもの 2,000円
その他のもの 5,900円

軽自動車(四輪以上および三輪)

新規検査時期と税率
車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に新規検査 平成27年4月1日以降に新規検査
三輪 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円

重課税率について

グリーン化を進める観点から、新規新車登録から13年を経過した車両については平成28年度より下記のとおり重課税率により課税しております。

重課税率の対象となる車両
車種区分 税率(年額)
現行税率 賦課期日において
新規検査から
13年を経過

重課税率
三輪 3,100円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 12,900円
営業用 5,500円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 6,000円
営業用 3,000円 4,500円

注記1 新規新車登録年月は自動車検査証に記載されている初度検査年月となります。
注記2 賦課期日は毎年4月1日となります。
注記3 電気・天然ガス・ガソリン電力併用などの軽自動車は重課税率の対象となりません。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車のみ)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい、下記(1)から(3)の車両について、登録の翌年度分のみ軽自動車の税率が軽減されます。
※(3)の車両については、令和7年3月31日までに新規取得した車両が対象となります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
車種区分 税率(年額)※75%軽減
登録の翌年度のみ
三輪 自家用 1,000円
営業用 1,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
(2)軽三輪・軽四輪乗用(営業用)(平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車)
車種区分 税率(年額)※50%軽減
登録の翌年度のみ
三輪 自家用 適用なし
営業用 2,000円
四輪以上 乗用 自家用 適用なし
営業用 3,500円
貨物用 自家用 適用なし
営業用 適用なし
(3)軽三輪・軽四輪乗用(営業用)(平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車)
車種区分 税率(年額)※25%軽減
登録の翌年度のみ
三輪 自家用 適用なし
営業用 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 適用なし
営業用 5,200円
貨物用 自家用 適用なし
営業用 適用なし

軽自動車税(環境性能割)(令和元年10月より創設されました)

環境性能割は、自動車取得税が廃止されたことに伴い、創設されました。
軽自動車の取得時に新車・中古車を問わず適用されます。
車両取得価額に燃費基準による税率を乗じて、税額が算出されます。
当分の間、滋賀県が賦課徴収を行います。

環境性能割の税率
種類 燃費基準 税率
自家用 営業用
電気自動車等 - 非課税 非課税
乗用車 令和12年度燃費基準75%以上達成
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%以上達成
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%以上達成 2% 1%
上記に該当しないもの 2% 2%
車両の総重量
2.5トン以下の
トラック
平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記に該当しないもの 2% 2%
上記に該当しないもの 2% 2%
  • 「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成)をいいます。
  • 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

軽自動車の廃車について

軽自動車税の課税対象車両を廃車いただく場合は、忘れずに廃車手続きをお願いします。

軽自動車の登録・廃車などの手続き

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る