郵送による軽自動車税(種別割)の減免申請手続き
更新日:2024年5月13日
軽自動車税(種別割)減免の郵送申請について
身体障害等を理由とする軽自動車税(種別割)減免申請については、レターパックプラスを利用した郵送による減免申請を行っていただけます。
(注)
- レターパックプラス利用による申請では 、身体障害者手帳等をお預けいただくことになります(一週間程度。ただし郵送事情で前後する可能性があります)。他の申請等で身体障害者手帳等が必要となった場合でも、 軽自動車税(種別割)減免申請の手続きが完了するまでは、お返しできませんのであらかじめご承知ください。
- レターパックライトなど他の郵送方法は、対面受取りでないため今回の申請には利用できません。
- 公益利用による減免、構造が身体障害者等の利用に供するものによる減免の場合も、郵送による申請を承っております。
申請期限
レターパックプラスによる申請:令和6年5月31日(金曜) 必着
注記:ご来庁による申請期限も、令和6年5月31日(金曜)です。
例年、5月初旬から1週間程度と最終日は申請窓口が大変混雑します。ご来庁による申請の場合は、なるべくこの混雑期間以外にお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
郵送での申請にあたり、封入するもの
以下の書類1から6をレターパックプラスに封入し、送付をお願いします。
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(必要事項を記入したもの)
- 車検証のコピー
- 運転者の運転免許証の両面コピー
- 身体障害者手帳などの原本(押印処理し、返送いたします)
- 身体障害者手帳等の返送先の住所、宛て名等を記載したレターパックプラス(押印処理した身体障害者手帳等を返送するために使います)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
減免申請書(PDF:81KB)
減免申請書記入例(PDF:596KB)
送付先およびお問い合わせ先
〒525-8588
草津市草津3丁目13番30号
草津市役所 税務課 諸税管理係あて
電話:077-561-2308 (平日8時30分から17時15分)
注意事項
- 書類の発送、返送用封筒には必ずレターパックプラスをご利用ください。
レターパックライトなど他の郵送方法は、対面受取りでないため今回の申請には利用できません。 - レターパックプラスは、往復分とも減免申請される方が用意してください。
- 減免申請書には必要事項をもれなく記入したものを送付してください。
- レターパックプラスには、連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
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