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マンション管理計画認定制度

更新日:2024年4月2日

 管理計画認定制度とは、管理組合が作成したマンションの管理に関する計画を地方公共団体(草津市)に申請し、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

認定を受けることによるメリット

  • 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が図られやすくなります。
  • 適正な管理水準で管理されており、将来にわたり長く使うことができるマンションとして、客観的に評価され、資産としての価値を守ることができます。
  • 住宅金融支援機構の制度を有利に活用することができます。

(1)フラット35維持保全型
(2)マンション共用部分リフォーム融資
(3)マンションすまい・る債
※固定資産額(家屋分)の減額を受けるための要件になります。
※管理計画認定のほか、長寿命化工事の実施等の一定の要件があります。
 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について

管理計画の認定基準

 草津市の認定基準は、国の基準と同様です(独自基準は設けておりません。)。

認定基準
管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること
管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
  • 管理費および修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成
および見直し等

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容およびこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  • 草津市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

申請の流れ

  1. 公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステム(下記外部リンク)により、事前確認適合証の交付を受けてください。
  2. 必要書類に事前確認適合証を添付し、草津市へ認定申請をしてください。

注記:草津市の窓口に直接、事前確認依頼をしていただくことはできません。
 草津市への申請手数料は無料です。
 ただし、公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステム利用料や事前確認審査料が別途かかります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人マンション管理センターホームページ:管理計画認定手続支援サービス(外部リンク)

認定の有効期限

認定の有効期限は5年間です。
※認定の効力を継続する場合には、更新申請が必要です。

認定を受けた管理計画の変更

 認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。

軽微な変更

  • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳および調達方法を記載した資金計画をいう。以下同じ。)の変更を伴わないもの
  • 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務および以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
  • マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分および規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
  • マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成および保存に関する事項
  • マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応にする事項

 なお、変更の認定の申請は、「管理計画認定手続き支援サービス」で行うことができませんので、草津市に直接持参または郵送で提出してください。

管理計画認定制度に関する相談窓口

 管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人マンション管理士会連合会の相談ダイヤルがございますので、ご活用ください。

  • 電話番号 03-5801-0858
  • 受付時間 月曜日から土曜日までの10時から17時まで(祝日、年末年始除く)
  • 相談内容 マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人日本マンション管理士会連合会ホームページ:マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部リンク)

各種様式

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則で定める様式

草津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則で定める様式

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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