分譲マンションの管理や再生の円滑化等について(令和7年マンション関係法の改正)
更新日:2025年11月27日
マンションと区分所有者の「2つの老い」が進行する中、新築から再生までのライフサイクルを見通して、マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため、マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法をはじめ関係法律が改正され、その一部が令和7年5月30日に公布されました。
詳細は下記リンク等をご参照ください。
改正の概要(PDF:327KB)
1 管理の円滑化等(施行日:令和8年4月1日)
(1)適正な管理を促す仕組みの充実
- 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、新築時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組み(分譲事業者と管理組合で共同変更)を導入(現行:既存マンションのみ)
- 管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自社または関連会社との取引等を行おうとする際には、総会決議に先立ち、区分所有者に対して当該取引に関する重要な事実の事前説明を義務化
(2)集会の決議の円滑化
- 区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議は、集会出席者の多数決による(現行:全区分所有者の多数決)
- 裁判所が認定した所在等不明区分所有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明)を全ての決議の母数から除外する制度を創設
(3)マンション等に特化した財産管理制度
- 区分所有者が専有部分・共有部分等を管理せず、放置していることで他人の権利を侵害されるおそれがある場合に、裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設
2 再生の円滑化等(施行日:令和8年4月1日)
(1)新たな再生手法の創設等
- 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決により決議が可能
- 決議に対応した事業手続等(組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)を整備
(2)多様なニーズに対応した建替え等の推進
- 隣接地の所有権や借地権、底地権を建替え・再建後のマンションの区分所有権に権利変換することが可能
- 耐震性不足等で建替え等をする場合、現行の容積率の特例に加え、特定行政庁の許可による高さ制限の特例を追加
3 地方公共団体の取組の充実(施行日:公布日から6カ月以内)
(1)危険なマンションへの勧告等
- 外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置
(2)民間団体との連携強化
- 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録する制度を創設
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