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令和7年10月17日にマンション標準管理規約が改正されました

更新日:2025年11月26日

 令和7年に改正されたマンション関係法の施行に向け、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな形となる「マンション標準管理規約」が改正されました。
 この改正には、総会の開催手続きや決議要件等の管理組合の運営上重要な内容が含まれているため、各マンションの管理規約も見直しが必要になります。

改正の概要

 以下の事項について、必要な規定が追加等されました。

  • 総会決議における多数決要件の見直し
  • 総会招集時の通知事項等の見直し
  • 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
  • 国内管理人制度の活用に係る手続き
  • 共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等
  • 修繕積立金の使途
  • マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
  • 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使

 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部リンク)

マンション標準管理規約(コメント含む)

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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