草津っ子サポート事業
更新日:2026年6月1日
市では、子育ての負担を少しでも軽減するため、家事・育児を支援するホームヘルパーを派遣しています。
令和8年6月1日より対象年齢・上限時間を拡大しますので、是非ご利用ください。
拡大について
| 拡大後 | 拡大前 | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 3歳未満のこどもを養育している家庭 | 1歳未満のこどもを養育している家庭 |
| 上限時間 | 18時間 | 6時間 |
利用券の送付について
3歳未満のこどもを養育している家庭には、順次利用券の発送を行います。
令和8年6月中は拡大前の利用券が使用できます。
ヘルパー派遣の利用をされる方で、利用券がお手元に届く前にご利用を希望される方は、こども家庭若者課にお問い合わせください。
拡大にかかるQ&A
Q.今持っている利用券(拡大前利用券)は、令和8年6月1日以降も利用できますか?
A.令和8年6月中は拡大前利用券による草津っ子サポート事業のご利用は可能です。
なお、令和8年7月以降は拡大前利用券による草津っ子サポート事業のご利用はできませんので、ご注意ください。
Q.こどもが1歳になるまでの間に、草津っ子サポート事業を利用したことがあります。拡大後は、何時間利用できますか?
A.既にご利用いただいた時間を含めて最大18時間まで利用が可能です。
Q.1歳になるまでの間に、18時間利用することは可能ですか?
A.可能です。
Q.今回送付される利用券はいつまで使えますか?
A.こどもの3歳の誕生日前日まで、使用できます。
対象者
市内に在住の3歳未満のこどもを養育している家庭
利用時間
- 平日(月曜から金曜、年末年始・祝日を除く)の9時から17時
- こども1人につき18時間分の利用券を配付
- 1日1回2時間まで(通院等の介助は4時間まで)
利用者負担金
1時間につき500円
(生活保護、市民税非課税の家庭は免除制度があります。事前にこども家庭若者課へ相談してください。)
利用できるサービス
ご自宅で、日常生活の簡単な家事・育児について援助します。
- 家事 調理、洗濯、掃除、日常品の買い物など
- 育児 食事や授乳介助、おむつ交換、沐浴介助、育児相談・きょうだいの世話、通院等の介助など
注記
託児ではありません。(保護者が必ず一緒のときにご利用ください。)
1.の場合、窓ふきや電化製品の清掃、外回りの掃除、大掃除は対象外となります。
また、買い物は食料品や日用品の範囲内です。(大きいものはお受けできません。)
2.の場合、ヘルパーが運転する車での送迎はできません。
利用の流れ
1.利用券の受け取り
児童手当の手続きのときに、こども家庭若者課で利用券を受け取る。(すでに手続きが終わっている場合は、市から郵送します。)
2.電話で申し込む
利用希望のおおむね10日前までに、直接事業所へ電話で申し込む。(お急ぎの場合は、一度ご相談ください。)
3.ヘルパー派遣
ヘルパーが自宅を訪問したら、利用券を手渡し、サービス内容を確認する。
4.お支払
支援終了後、ヘルパーが提示する報告書の内容を確認の上、サインし、利用者負担金を支払う。
注記:ご希望の日時や内容に対応できない場合があります。
| 事業所名(届出順) | 事業所住所 | 事業所電話 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 特定非営利活動法人 ディフェンス | 草津市草津三丁目13番81号 |
電話:077-566-7209 |
| 2 | オフィス豆の木訪問介護事務所 | 草津市大路一丁目7番1号3103 | 電話:077-567-2115 |
| 3 | ムラセ介護サービス事業所 | 草津市野路一丁目14番38-201号 | 電話:077-566-7866 |
| 4 | 草津地域福祉事業所 みんなの家 | 草津市東草津一丁目2番35号 | 電話:070-4101-1166 |
令和8年度草津っ子サポート事業チラシ(PDF:1,433KB)
利用者の方の声
草津っ子サポート事業を利用された方の声を掲載しています。ぜひご覧ください。
利用者の方の声(PDF:305KB)
利用者の方の声(以前のもの)(PDF:386KB)
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お問い合わせ
こども若者部 こども家庭若者課 こども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780




















