仕事と子育ての両立のための制度について
更新日:2025年12月17日
市では、すべての人が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けられる環境づくりを応援しています。
仕事と子育ての両立に役立つ各種情報を提供していきますので、ぜひご活用ください。
令和7年(2025年)の制度改正
令和7年4月1日から施行
- 子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が「小学校3年修了まで」に拡大
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大
- 柔軟な働き方の選択 3歳未満の子を養育する労働者が「テレワーク」を選択可能に(注記1)
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 従業員数300人超の企業に拡大
令和7年10月1日から施行
3歳から小学校就学前の子がいる労働者に対し、企業は「テレワーク」「短時間勤務」などの選択肢を用意し、労働者が選べるようになります。
注記1:企業の努力義務のため、制度利用の可否は企業により異なります。詳しくは勤務先にお尋ねください。
出産から仕事への復帰前の支援
産前・産後休業
- 産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)
- 産後休業 出産日の翌日から8週間
育児休業、出生時育児休業
- 育児休業 1歳に満たないお子さんを養育する労働者(日々雇用者を除く)
なお、父母ともに育児休業を取得する場合や、保育所に入れないなどの場合は、期間延長が可能 - 出生時育児休業(産後パパ育休) 出生後8週以内の子を養育する労働者(日々雇用者を除く)
取得を希望する方は、原則として育児休業開始予定の1か月前(産後パパ育休の場合は2週間前)までに、事業主に育児休業申出書を提出する必要があります。
スムーズな引継ぎのためにも、早めに会社へ相談しましょう。
休業中の収入は?
原則、産休・育休中の賃金は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
また、社会保険料は、本人負担が免除されます。
仕事に復帰後の支援
復職~こどもが1歳未満まで
- 育児時間
女性労働者は、休憩時間とは別に1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。 - 変形労働時間制、時間外労働等の制限
女性労働者は、変形労働の適用制限(フレックス制を除く)や、時間外・休日労働、深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求することができます。
復職~こどもが小学校3年生修了まで
- 育児のための短時間勤務制度
3歳未満の子を養育する男女労働者は、申出により短時間勤務(原則として1日6時間)を利用することができます。 - 育児のための所定外労働(残業)の制限
小学校就学前の子を養育する男女労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。 - 子の看護等休暇
次のいずれかによりこどもの世話等を行う場合、小学校3年生終了前のこどもが1人の場合は5日、2人以上の場合は10日までの看護休暇を、年次有給休暇とは別に取得できます。
なお、有給か無給かは勤務先の制度により異なります。
- 負傷または病気、感染症による学級閉鎖等
- 予防接種、健康診断
- 入園(入学)式、卒園式
4. 柔軟な働き方を実現
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、始業時刻等の変更や、テレワーク、子を養育するための休暇制度など、企業が設けた制度を選択して利用することができます。
また、こどもが3歳になる前に、企業から制度の周知と制度利用の意向確認が義務化されます。
育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談
滋賀労働局雇用環境・均等室まで
受付時間:8時30分から17時15分
電話:077-523-1190
所在地:大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
関連リンク
仕事と育児の両立を応援します!(パンフレット)(外部リンク)
お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486




















