このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 産業・ビジネス
  4. 雇用・就労
  5. お知らせ
  6. 仕事と子育ての両立のための制度について

本文ここから

仕事と子育ての両立のための制度について

更新日:2025年12月17日

市では、すべての人が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けられる環境づくりを応援しています。
仕事と子育ての両立に役立つ各種情報を提供していきますので、ぜひご活用ください。

令和7年(2025年)の制度改正

令和7年4月1日から施行

  1. 子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が「小学校3年修了まで」に拡大
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大
  3. 柔軟な働き方の選択 3歳未満の子を養育する労働者が「テレワーク」を選択可能に(注記1)
  4. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 従業員数300人超の企業に拡大

令和7年10月1日から施行
 3歳から小学校就学前の子がいる労働者に対し、企業は「テレワーク」「短時間勤務」などの選択肢を用意し、労働者が選べるようになります。

注記1:企業の努力義務のため、制度利用の可否は企業により異なります。詳しくは勤務先にお尋ねください。 

出産から仕事への復帰前の支援

産前・産後休業

  1. 産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)
  2. 産後休業 出産日の翌日から8週間

育児休業、出生時育児休業

  1. 育児休業 1歳に満たないお子さんを養育する労働者(日々雇用者を除く)
    なお、父母ともに育児休業を取得する場合や、保育所に入れないなどの場合は、期間延長が可能
  2. 出生時育児休業(産後パパ育休) 出生後8週以内の子を養育する労働者(日々雇用者を除く)

取得を希望する方は、原則として育児休業開始予定の1か月前(産後パパ育休の場合は2週間前)までに、事業主に育児休業申出書を提出する必要があります。
スムーズな引継ぎのためにも、早めに会社へ相談しましょう。

休業中の収入は?

原則、産休・育休中の賃金は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
また、社会保険料は、本人負担が免除されます。

仕事に復帰後の支援

復職~こどもが1歳未満まで

  1. 育児時間
    女性労働者は、休憩時間とは別に1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。
  2. 変形労働時間制、時間外労働等の制限

 女性労働者は、変形労働の適用制限(フレックス制を除く)や、時間外・休日労働、深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求することができます。

復職~こどもが小学校3年生修了まで

  1. 育児のための短時間勤務制度
    3歳未満の子を養育する男女労働者は、申出により短時間勤務(原則として1日6時間)を利用することができます。
  2. 育児のための所定外労働(残業)の制限
    小学校就学前の子を養育する男女労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。
  3. 子の看護等休暇

 次のいずれかによりこどもの世話等を行う場合、小学校3年生終了前のこどもが1人の場合は5日、2人以上の場合は10日までの看護休暇を、年次有給休暇とは別に取得できます。
 なお、有給か無給かは勤務先の制度により異なります。

  • 負傷または病気、感染症による学級閉鎖等
  • 予防接種、健康診断
  • 入園(入学)式、卒園式

 4. 柔軟な働き方を実現
 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、始業時刻等の変更や、テレワーク、子を養育するための休暇制度など、企業が設けた制度を選択して利用することができます。
 また、こどもが3歳になる前に、企業から制度の周知と制度利用の意向確認が義務化されます。

育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談

滋賀労働局雇用環境・均等室まで
受付時間:8時30分から17時15分
電話:077-523-1190
所在地:大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。育児休業制度(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。仕事と育児の両立を応援します!(パンフレット)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。職場におけるハラスメント対策パンフレット(外部リンク)

お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る