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農業委員会の仕事

更新日:2024年2月29日

農業委員会は市町村に設置される行政委員会です

農業委員会は、農地利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の推進)に取り組んでいます。

農地転用等の許可について

農地法第3条

農地の売買、贈与、賃貸借ならびに使用貸借等には許可が必要です。

農地法第4条

農地を自己使用目的により転用するときには許可が必要です。
(市街化区域の場合は届出が必要です)

農地法第5条

農地の売買、贈与、賃貸借ならびに使用貸借等の権利移転等を伴う転用には許可が必要です。
(市街化区域の場合は届出が必要です)

詳しくは、地元の農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。
事務局で手続き等についてご説明させていただいたうえで申請書をお渡しします。
(事務局は草津市役所4階にございます)
また、ホームページからダウンロードすることもできます。

草津市農業委員会の申請書

各種証明書等

草津市農業委員会で取り扱っている主な証明書は次のとおりです。
その他の証明書につきましては、農業委員会事務局までお尋ねください。

証明書の名称と内容
証明書等の名称 内容等
耕作証明 1軒の農家世帯が耕作する農地面積を証明
農業者証明

農家の資格を有していることの証明
(市街化調整区域に農家住宅を建築する場合に使用)

転用許可書(受理書)
交付証明

過去に農地法第3条・第4条・第5条の許可を受けていることの証明
(即日発行・窓口に来られる方の認印が必要です)

買受適格者証明書 農地の競売・公売等に参加するため、農地を買い受ける適格者であることの証明

相続税・贈与税の
納税猶予に関する
適格者証明書

相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類の一つです

注記:証明書の発行については証明手数料が必要です
注記:本人以外の方が証明書等の交付を申請・受領される場合は、委任状が必要です

受付締切日について

各申請受付は毎月20日です。
(締切日が休日・祝日のときは、前日の開庁日が締切日となります)
市街化区域の転用の場合は届出となり、随時受付です。

農業委員、農地利用最適化推進委員名簿

申請の前に、区域担当委員に十分ご説明いただきますようお願いいたします。

農業委員会だより

草津市農業委員会では毎年3月に農業委員会だよりを発行しています。
農業委員会活動や賃借料情報等について掲載しています。

農地情報の提供について

草津市農業委員会では、新規就農者や経営規模を拡大したい農業者に、耕作や管理ができなくなった農地の情報を提供しています。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2415
ファクス:077-561-2486

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