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セーフティネット保証の認定について

更新日:2024年7月16日

セーフティネット保証制度

(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先企業等の倒産、取引先金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業の方の資金繰り円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

経済産業大臣の指定した次のいずれかに該当する中小企業者であり、売上高の減少等一定の条件を満たし、市町長の認定を受けた特定中小企業者の方が対象となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。1号:連鎖倒産防止(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。3号:突発的災害(事故等)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。6号:取引金融機関の破綻(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部リンク)

新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業の方へ

全国的に業況の悪化している業種に属し、認定の対象となる中小企業者の方におかれましては、セーフティネット5号の申請が可能です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。

セーフティネット保証5号の認定についてはこちら

手続の流れ

本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が草津市にある中小企業者の方は、草津市役所商工観光労政課の窓口に認定申請書1通と添付書類(各1部)を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。なお、保証については、信用保証協会の審査のうえ決定されます。
中小企業庁 セーフティネット保証制度(外部リンク)

県制度融資について

セーフティネット保証の認定を受けた方は、県制度融資「セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)」の申込が可能です。なお、県制度融資を利用される方は、商工会議所等での申込が必要となります。
詳細については、下記ページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県ホームページ:中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス関連)(外部リンク)

認定書の有効期限について

 認定書の有効期限は原則発行日から30日以内です。
 なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。

申請書様式

各申請書様式および記載要領はダウンロードしてお使いください。

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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