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セーフティネット保証1号の認定について

更新日:2026年7月30日

セーフティネット保証1号の認定について

概要

セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
この制度を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することが可能となります。
指定事業者については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認をお願いします。
注記:土曜・日曜・年末年始(12月29日から1月3日)は申請を受け付けておりません。

認定要件

草津市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有している中小企業者であり、以下のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること
  2. 指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等は有していないが、取引規模が全取引額の20パーセント以上であること

必要書類

  1. セーフティネット保証1号認定申請書 1部 (市所定様式1)
  2. 法人の実在確認書類(発行から3か月以内のもの)
    法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書の写し)
    個人の場合:直近の確定申告書の写し等
  3. 指定事業者に対する債権額を証明する資料
    (例:試算表、売掛金台帳、受取手形、売上台帳、法人事業概要説明書等)
    注記:認定要件2に該当する場合は直近6カ月分の資料を提出すること
    注記:売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求める場合があります。
  4. 委任状(代理申請の場合)

申請手続き

申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。草津市にて申請される場合は、上記の申請書類等を商工観光労政課の窓口へご持参ください。

認定書の有効期限について

認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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