セーフティネット保証2号の認定について
更新日:2024年2月1日
セーフティネット保証2号の認定について
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット保証2号の認定を行っております。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間(認定申請が可能な期間)
令和5年12月20日(水曜)から令和6年12月19日(木曜)まで
※申請から認定まで時間を要する為、余裕をもって申請してください。
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は申請を受け付けておりません。
参考
中小企業庁ホームページ:ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット認定保証2号を発動します(外部リンク)
滋賀県ホームページ:セーフティネット資金の融資対象者の拡大について-ダイハツ工業関連中小企業者の資金繰り支援-(外部リンク)
滋賀県信用保証協会:ダイハツ工業の生産停止による影響に係るセーフティネット保証2号の指定について(外部リンク)
認定対象者
草津市内に主たる事業所があり、下記の1~2の全てを満たす事業者
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」) の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績 又は見込みが前年同期比10%以上であること
必要書類
1.セーフティネット保証2号認定申請書 1部
2.委任状(金融機関等による代理申請の場合)
3.実在確認書類
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書の写し等)
- 個人の場合:直近の確定申告の写し等
※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約や光熱費の領収書、ネットショッピング等に記載された事業者概要、許認可証の写し等複数の書類での証明も可能
4.売上高等の証明資料(以下のいずれか)
- 各月の売上高等がわかる資料(売上台帳、試算表、確定申告書の月別売上等いずれか1種類)
※上記以外の書類で事業者独自で作成された資料の場合は、記載内容に相違ない旨の署名が必要 - 下記様式「売上高等申告書(市所定様式)」または、同等の内容が記載された任意様式による申告書
5.指定事業者への依存度が確認できる資料(例:売上台帳、仕入台帳、納品書等)
※比較を行うため、全体と指定事業者それぞれの資料を提出
注記:必要に応じて、その他資料等を求める場合がございます。
申請様式
1.当該事業者と直接取引を行っている場合
セーフティネット保証2号イ認定申請書(word)(ワード:21KB)
セーフティネット保証2号イ認定申請書(pdf)(PDF:88KB)
2.当該事業者と間接的に取引を行っている場合
セーフティネット保証2号ロ認定申請書(word)(ワード:21KB)
セーフティネット保証2号ロ認定申請書(pdf)(PDF:88KB)
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486