国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
更新日:2024年2月13日
被保険者証兼高齢受給者証
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、後期高齢者医療制度の適用になる75歳までの間、「被保険者証」に代えて「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(後期高齢者医療被保険者証を持っている方は除きます。)
「被保険者証兼高齢受給者証」は、満70歳になった月(1日生まれの方は前月)の下旬(20日頃)に保険年金課から郵送します。
満70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)からは、今まで使用されていた「被保険者証」に代えて、「被保険者証兼高齢受給者証」を一緒に提示して診察を受けます。
自己負担割合は、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入・課税所得額で判定し、2割もしくは3割になります。
自己負担割合の判定方法
1次判定
課税所得額で判定
145万円未満 2割負担
145万円以上 3割負担 → 2次判定へ
注記:課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことを指します
2次判定
旧ただし書き所得で判定
210万円未満 2割負担
210万円以上 3割負担 → 3次判定へ
注記:旧ただし書き所得とは、前年(1月から7月中は前々年中)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
3次判定
収入額で判定します。
注記:収入額とは、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額のことを指します。
70歳から74歳の国保加入者の収入が単身世帯:383万円未満、複数世帯:520万円未満の場合
負担割合は、2割に変更できます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者と70歳から74歳の国保加入者の収入合計が520万円未満の場合
負担割合は、2割に変更できます。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480