国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
更新日:2019年8月22日
被保険者証兼高齢受給者証
国民健康保険に加入している70から74歳までの方には、後期高齢者医療制度の適用になる75歳までの間、「被保険者証」に代えて「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(後期高齢者医療被保険者証を持っている方は除きます。)
「被保険者証兼高齢受給者証」は、満70歳になった月(1日生まれの方は前月)の下旬(20日頃)に保険年金課から郵送します。
満70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)からは、今まで使用されていた「被保険者証」に代えて、に「被保険者証兼高齢受給者証」を一緒に提示して診察を受けます。
自己負担割合は、前年中の収入・課税所得額で判定し、2割もしくは3割になります。
※これまで負担割合が2割の方は、国の特例措置により平成26年3月31日まで1割に据え置かれていましたが、特例措置の見直しにより負担割合が変わることになりました。
平成26年4月1日までに70歳になる方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)
2割負担の方は1割
平成26年4月2日以降70歳になる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
2割負担
自己負担割合の判定方法
1次判定(職権による)
課税所得額で判定
145万円未満 2割負担
145万円以上 3割負担 → 2次判定へ
注記:課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことを指します
2次判定(職権による)
旧ただし書き所得で判定
210万円未満 2割負担
210万円以上 3割負担 → 3次判定へ
注記:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
3次判定(申請による)
収入額で判定します。下記に該当する方は、申請により承認されると自己負担割合が変更になります。
注記:収入額とは、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額のことを指します。
70から74歳の国保加入者の収入が単身世帯:383万円未満、複数世帯:520万円未満の場合
負担割合は、2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)に変更できます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者と70から74歳の国保加入者の収入合計が520万円未満の場合
負担割合は、2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)に変更できます。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480
