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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年12月2日

令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で交付される資格確認書で保険診療を受けられます。
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
【政府広報オンライン】マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(外部リンク)

また、国民健康保険の保険証廃止後のスケジュールについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
国民健康保険証の廃止後、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
加入する健康保険が変わっても、マイナンバーカードの保険証利用登録を再度する必要はありませんが、健康保険の切り替え手続きをしてから新しい健康保険情報の反映までに時間を要しますので、ご了承ください。
なお、健康保険の切り替え(加入・脱退)自体には届出が必要ですのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録について、詳しくは下記ホームページを参照ください。
 
【デジタル庁マイナポータル】マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)
【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

健康保険証として利用できる医療機関等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。

【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

医療機関等の機器の故障等によりマイナ保険証が利用できない場合

健康保険証が有効な間は、健康保険証を医療機関等の窓口で提示してください。
健康保険証が廃止となった後は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
また、ご自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして確認できる「医療保険の資格情報」についても、マイナ保険証と一緒に資格情報の画面表示を医療機関等の窓口で提示いただくことで、受診が可能です。「医療保険の資格情報」はご自身のスマートフォン等にダウンロードした画面でも有効です。

【マイナポータル】医療保険の資格情報(外部リンク)

マイナ保険証の利用登録の解除について

草津市の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、保険年金課で登録解除の申請ができます。
その他の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
解除申請について、詳しくは下記のページをご参照ください。
国民健康保険の方はこちら
後期高齢者医療制度の方はこちら

限度額適用認定証について

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関で受診する場合、窓口においてマイナンバーカードまたは資格確認書または被保険者証を提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、市での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

注意事項

  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。(市保険年金課にご相談ください)
  • 所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

限度額適用認定証の詳細については下記を参照ください。
高額療養費・限度額適用認定証など

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号: 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分

医療費の負担割合に関する相談窓口について

 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、未就学児は2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは一般所得者等が2割負担、現役並み所得者が3割負担、75歳以上は一般所得者は1割負担、一定以上所得がある人は2割負担、現役並み所得者は3割負担となっています。
 また、月間の医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(注記)は、下記の窓口に相談いただくことができます。
注記:ご自身が把握されている窓口負担割合と異なる窓口負担割合で請求された場合など

草津市国民健康保険の被保険者の方

草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 国民健康保険係 
電話番号:077-561-2366    
ファクス:077-561-2480

後期高齢者医療制度の被保険者の方

草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 福祉高齢者医療係 
電話番号:077-561-2358   
ファクス:077-561-2480

その他の健康保険に加入の方

ご加入の医療保険へご相談ください。

お問い合わせの際にご準備いただきたいもの

  1. 本人資格情報(氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)
  2. 受診日、医療機関等情報(名称、所在地等)
  3. 医療機関等に支払った一部負担金の負担割合の金額

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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