マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
更新日:2023年10月30日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、一部の医療機関等の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(健康保険証でもこれまでどおり受診できます。)
利用するためには、事前の登録が必要です。詳しくは、以下のサイトを参照ください。
デジタル庁 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)」
厚生労働省 ホームぺージ「マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)」
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)」を参照ください。
健康保険証として利用できる医療機関等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。
当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
厚生労働省 ホームぺージ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)」
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話: 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分
医療費の負担割合に関する相談窓口について
医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、未就学児は2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは一般所得者等が2割負担、現役並み所得者が3割負担、75歳以上は一般所得者は1割負担、一定以上所得がある人は2割負担、現役並み所得者は3割負担となっています。
また、月間の医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、下記の窓口に相談いただくことができます。
※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など
草津市国民健康保険の被保険者の方
草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 国民健康保険係
電話:077-561-2366
ファクス: 077-561-2480
後期高齢者医療制度の被保険者の方
草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 福祉高齢者医療係
電話:077-561-2358
ファクス:077-561-2480
その他の健康保険に加入の方
ご加入の医療保険へご相談ください。
お問い合わせの際にご準備いただきたいもの
- 本人資格情報(氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)
- 受診日、医療機関等情報(名称、所在地等)
- 医療機関等に支払った一部負担金の負担割合の金額
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480
