外国人住民の方の国民健康保険の加入について
更新日:2026年4月6日
平成24年7月9日以降、住民基本台帳法の一部改正により、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人住民の方について住民票が作成されることに伴い、国民健康保険に加入する対象者の要件が変更になりました。
下記の加入要件に該当される方につきましては、パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるものをお持ちのうえ、国民健康保険の加入の手続きをしてください。
なお、在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です。
外国人住民の方の国民健康保険の加入要件
草津市に住所がある方で、決定された在留期間が3ヶ月以上の方。または、3ヶ月未満であっても、資料等により在留期間の始期から起算して3ヶ月を超えて滞在すると認められる方。
注記:上記の加入要件にあてはまっていても、下記の方は国民健康保険に加入することはできません。
- 在留資格がない方
- 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動”または”医療を受ける方の日常生活の世話をする活動”を目的として入国・在留している方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
- 職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している人とその被扶養者
- 生活保護を受けている方
- その他被保険者の適用除外要件にあてはまる方
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480




















