外国人住民の国民健康保険加入要件の変更
更新日:2013年10月1日
外国人住民の国民健康保険加入要件が変更になります
平成24年7月9日以降、住民基本台帳法の一部改正により、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人住民の方について住民票が作成されることに伴い、国民健康保険に加入する対象者の要件が変更になります。
現在の加入要件
草津市に住所がある方で、決定された在留期間が1年以上の方。または、1年未満であっても、資料等により日本国内に1年以上滞在すると認められる方。
変更後の加入要件
草津市に住所がある方で、決定された在留期間が3ヶ月以上の方。または、3ヶ月未満であっても、資料等により在留期間の始期から起算して3ヶ月を超えて滞在すると認められる方。
※上記の加入要件にあてはまっていても、下記の方は国民健康保険に加入することはできません。
- 職場の健康保険に加入している方
- 在留資格がない方
- 在留資格が「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動又は医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として入国・在留している方
- その他被保険者の適用除外要件にあてはまる方
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480
