産前産後期間の国民健康保険税の軽減について(令和6年1月1日から始まります)
更新日:2023年12月25日
国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。
※12月20日以降から届出を受け付けます
対象者
草津市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
(出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
申請時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(下記申請書等から取得可能、届出窓口には用意しています)
- 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主と出産される方の個人番号確認資料(マイナンバーカード等)※お持ちでない場合は不要です
- 出産予定日、出産日が確認できるもの(母子健康手帳等)
※出産後の届出で子と世帯が別等の場合には母子健康手帳や出生証明書等で出生日、親子関係を確認させていただきます。
申請書等
産前産後保険税軽減チラシ(PDF:1,049KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:387KB)
郵送の場合は、届出書を記入のうえ、届出に必要なもののコピーを同封して下記届出窓口宛てに郵送してください。
届出窓口(届出に関するお問い合わせ先)
草津市 保険年金課 国民健康保険係(市役所1階7番窓口)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480
Eメール:[email protected]
軽減となる保険税額
出産被保険者に係る「所得割額」と「均等割額」のうち、以下に示す軽減期間分の税額を免除します。
軽減期間
単胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
令和5年度国民健康保険税に係る軽減期間について
当制度が令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、軽減期間のうち令和6年1月以降の月分のみが軽減対象となります。
軽減期間が年度を跨ぐ場合の適用方法
軽減申請しても、税額が変わらない可能性があります
国民健康保険税には課税限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。
課税限度額に達している世帯において当制度による税額軽減を適用してもなお、課税限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんので御了承ください。
国民健康保険税の課税限度額等については、「国民健康保険税」を御参照ください。
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