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国民健康保険税

更新日:2023年6月12日

国民健康保険税とは

 人は、いつ病気やケガをするかわかりません。万一、病気やケガをして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険はそのような時に備えて日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気やケガの治療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度です。

納税義務者

 国民健康保険は1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります

 世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります。(「擬制世帯主」と言います。)

税率

令和5年度の国民健康保険税は下記のとおりです。

令和5年度税率
  (1)医療保険分
(0歳から74歳まで)
(2)後期高齢者支援分
(0歳から74歳まで)
(3)介護保険分
(40歳から64歳まで)
A 所得割 課税対象額 × 6.0% 課税対象額 × 2.5% 課税対象額 × 2.1%
B 均等割
被保険者1人につき

25,100円

9,300円

10,700円

C 平等割
1世帯につき
17,900円 7,000円 5,500円
【課税限度額】 65万円 22万円 17万円
(1)医療保険分[A+B+C] + (2)後期高齢者支援分[A+B+C] + (3)介護保険分[A+B+C] = 1年間の国民健康保険税


「所得割の課税対象額」とは…

被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額の合計額です。

軽減

軽減
軽減対象項目

軽減
割合

対象世帯の所得要件

均等割額
および
平等割額

7割 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)
5割 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円+(29万円×被保険者数(擬制世帯主は含まず)と特定同一世帯員数(注釈3)の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)
2割 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円+(53.5万円×被保険者数(擬制世帯主は含まず)と特定同一世帯員数(注釈3)の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)
  • 前年中の所得が一定基準以下の世帯は、均等割額と平等割額を、所得要件に応じて7割・5割・2割軽減します。
  • 前年中の所得の申告をされていない方は、軽減を受けることができません(収入が課税対象の公的年金のみの世帯は除く)。
  • 軽減判定の際には、専従者控除額や譲渡所得の特別控除額は軽減判定所得に含みます。
  • 専従者給与所得は、軽減判定所得には含みません。
  • 未就学児に係る均等割額は、5割軽減します。(軽減対象世帯の未就学児の場合は、軽減適用後からさらに5割軽減します。)
    (例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分をさらに減額するため、8.5割軽減となります。
  • 公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15万円の特別控除をした所得金額で軽減判定をします。
  • その他、会社の倒産・解雇や雇い止めなどの離職による軽減制度があります。詳しくはお問い合わせください。

(注釈1)「前年の世帯所得合計」とは…
 国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得合計です。国民健康保険加入者でない世帯主(擬制世帯主)と特定同一世帯員の所得金額も所得に合算して判定します。
(注釈2)「給与所得者等の数」とは…
 給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方をいいます。
(注釈3)「特定同一世帯員数」とは…
 国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属する方の数をいいます。ただし、世帯員でなくなった場合や、世帯主変更した場合は特定同一世帯員ではなくなります。

減免

国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合の減免

 国民健康保険税の納税義務者(世帯主)またはその世帯に属する国民健康保険加入の世帯員の方が、不慮の災害、事業の休廃業、失業(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除きます。)、疾病または負傷等により、国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合は、申請により、申請後到来する納期についての国民健康保険税の減額(所得割のみ)あるいは免除を受ける制度があります。(申請は納期限前まで)
 申請の内容により、必要書類が異なりますので、詳しくは税務課諸税管理係へお問合せください。

非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度

 お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。(軽減を受けていただくには、申請が必要となります。)
 対象の方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者
  2. 雇用保険の特定理由離職者
  3. 失業時点で65歳未満の方

として失業等給付を受ける方です。(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で離職理由を確認します。)
 詳しくは、次のページをご覧ください。
非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減

試算

 税務課では、窓口で国民健康保険税の試算を行っています。お気軽にお申し出ください。なお、電話での試算のお問い合わせの場合は、所得の状況等についてお伺いいたしますので、事前の準備をお願いいたします。

また、次のページにて国民健康保険税を計算するシートを用意しておりますので併せてご覧ください。

国民健康保険税に関するQ&A

納付方法

普通徴収と特別徴収の説明
納付書もしくは口座振替で個人が直接納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収があります。

普通徴収と特別徴収の期別
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
特別徴収 仮徴収1回目   仮徴収2回目   仮徴収 3回目   本徴収 1回目   本徴収 2回目   本徴収 3回目  


注記1:納期限は6月から3月の各月末ですが、月末日が休日の場合は、次の平日が納期限となっています。

注記2:年度途中に加入された場合は、お手続きした日の翌月に10期までの納付書をまとめて送付します。

年金からの徴収について(特別徴収)

 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、受給されている老齢基礎(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は対象となります。

 ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が老齢基礎年金受給額の2分の1を超える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合、または75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、納付書または口座振替による納付方法となります。

 また、特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(対象となる場合は、自動的に変更となります。)

ダウンロード

国民健康保険税の詳細な計算方法などは、「国民健康保険税について」をご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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