国民健康保険税
更新日:2022年4月1日
国民健康保険税とは
日頃から収入等に応じて国民健康保険税を出し合い、病気や怪我をしたときの医療費等に充てるため、加入者みんなでお互いに助け合う国民健康保険制度の財源となるものです。
納税義務者
国民健康保険は一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります。
世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります。(擬制世帯主と言います。)
税率
令和4年度の国民健康保険税は下記のとおりです。
(1)医療保険分 (0歳から74歳まで) |
(2)後期高齢者支援分 (0歳から74歳まで) |
(3)介護保険分 (40歳から64歳まで) |
|
---|---|---|---|
A 所得割 | 課税対象額 × 6.0% | 課税対象額 × 2.5% | 課税対象額 × 2.1% |
B 均等割 被保険者1人につき |
25,100円 |
9,300円 | 10,700円 |
C 平等割 1世帯につき |
17,900円 | 7,000円 | 5,500円 |
【課税限度額】 | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
(1)医療保険分[A+B+C] + (2)後期高齢者支援分[A+B+C] + (3)介護保険分[A+B+C] = 1年間の国民健康保険税 |
所得割の課税対象額とは…
被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除の43万円を控除した額の合計です。
軽減
世帯全員の所得の合計が基準以下の世帯については、下記のとおり平等割、均等割を軽減します。
軽減対象項目 | 軽減 |
対象世帯の所得要件 |
---|---|---|
均等割額 |
7割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+(28.5万円×被保険者数(擬制世帯主は含まず)と特定同一世帯員数の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | |
2割 | 前年の世帯所得合計≦43万円+(52万円×被保険者数(擬制世帯主は含まず)と特定同一世帯員数の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または110万円(65歳以上)を超える方をいいます。
軽減判定の基準となる所得は、世帯主の所得と被保険者および特定同一世帯員の所得の合計金額です。
軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も所得に合算され、専従者の給与収入は差し引かれます。
公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15万円の特別控除をした所得金額で軽減判定をします。
前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができません。(収入が課税対象の公的年金のみの世帯は除く)
未就学児に係る均等割額は、5割軽減します。(軽減対象世帯の未就学児の場合は、軽減適用後からさらに5割軽減します。)
(例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3和英の半分をさらに減額するため、8.5割軽減となります。
減免
国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合の減免
国民健康保険税の納税義務者(世帯主)または国民健康保険加入の世帯員の方が、不慮の災害、事業の休廃業、失業(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除きます。)、疾病または負傷等により、国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合には、申請により、申請後到来する納期についての国民健康保険税の減額あるいは免除を受ける制度があります。(申請は納期限前まで)
申請の内容により、必要書類が異なりますので、詳しくは税務課諸税管理係へお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対して、国民健康保険税の減額あるいは免除を受ける制度があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度
お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります
詳しくは、次のページをご覧ください。
非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減
試算
税務課では、窓口で国民健康保険税の試算を行っています。お気軽にお申し出ください。なお、電話での試算のお問い合わせの場合は、所得の状況等についてお伺いいたしますので、事前の準備をお願いいたします。
また、次のページにて国民健康保険税を計算するシートを用意しておりますので併せてご覧ください。
納付方法
納付書もしくは口座振替で個人が直接納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収があります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | ||
特別徴収 | 仮徴収1回目 | 仮徴収2回目 | 仮徴収 3回目 | 本徴収 1回目 | 本徴収 2回目 | 本徴収 3回目 |
注記1:納期限は6月から3月の各月末ですが、月末日が休日の場合は、次の平日が納期限となっています。
注記2:年度途中に加入された場合は、お手続きした日の翌月に10期までの納付書をまとめて送付します。
年金からの徴収について(特別徴収)
世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、受給されている年金が年額18万円以上の方は対象となります。
ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が老齢基礎年金受給額の2分の1を超える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合、または75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、納付書または口座振替による納付方法となります。
また、特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(自動的に変更させていただきます。)
ダウンロード
国民健康保険税について(PDF:272KB)
国民健康保険税の詳細な計算方法などは、「国民健康保険税について」をご覧ください。
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