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セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年1月1日

セーフティネット保証5号の認定について

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)が利用可能となります。
 令和3年7月末をもってセーフティネット保証5号の指定業種の全業種指定が解除されました。
 令和6年1月1日(月曜)から令和6年3月31日(日曜)までの指定業種は、下記指定業種一覧をご確認ください。

 ※土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)は申請を受け付けておりません。

指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます

1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部リンク)

※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
 ※細分類番号は4桁です。

3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
 指定業種リスト上に 記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
 ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度:5号業況の悪化している業種)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県ホームページ:中小企業者向け融資制度のご案内(新型コロナウイルス関連)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県信用保証協会ホームページ(外部リンク)

認定対象者

草津市内に主たる事業所があり、いずれかの要件にあてはまる次の中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等(原則実績)が前年同期比で5%以上減少していること。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

新型コロナウィルス感染症に係る運用緩和について

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用可能とする運用緩和が行われています。
 
認定基準の運用緩和について
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
※「最近1か月の売上高等」と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、「最近6か月の平均の売上高等」と読み替えてもよい。

 緩和された認定基準により、申請される場合は、商工観光労政課までお問合せください。

 詳しくは以下のリンクをご参照ください。

必要書類

1.セーフティネット保証5号認定申請書  1部

2.委任状(金融機関等による代理申請の場合)
3.法人の実在確認書類
  ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書の写し等)
  ・個人の場合:直近の確定申告書の写し等
 ※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に記載された事業者概要、許認可証等、複数の書類での証明も可能
4.売上高等の証明資料(以下のいずれか)
  ・各月の売上高等がわかる書類(売上台帳、試算表、確定申告書の月別売上等いずれか1種類)
   ※上記の書類以外の事業者独自で作成された資料の場合は記載内容に相違ない旨の署名が必要
  ・下記様式「売上高等申告書(市所定様式)」または、同等の内容が記載された任意様式による申告書

注記)必要に応じて、その他資料を求める場合がございます。

申請様式

(イ)最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少した場合

(1).1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合

  • 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

  • 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている場合

(1).1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合

  • 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

  • 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

売上高等申告書(市所定様式)

委任状

認定基準の運用緩和をご希望の場合は、申請様式が別となっておりますので、商工観光労政課までお問い合わせください。

留意事項

・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査がありますので、当制度を利用される際は金融機関への事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

認定書の有効期限について

 認定書類の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に融資の申込を行う必要があります。
 なお、認定書については コピーでの利用も可能です。

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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