セーフティネット保証5号の認定について
更新日:2025年1月1日
セーフティネット保証5号の認定について
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
令和7年1月1日(水曜)から令和7年3月31日(月曜)までの指定業種は、下記指定業種一覧をご確認ください。
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は申請を受け付けておりません。
【重要】令和6年12月1日からセーフティネット認定における取扱いが変更となりました。
主な変更点
1.認定書の様式変更(※すべての様式が変更となっておりますのでご注意ください)
※売上等について比較対象年月の記載欄が追加となり、認定書の有効期限が保証協会への申込期限に変更
2.為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている場合、利益率減少による認定要因(セーフティネット保証5号(ハ))が新たに追加
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:651KB)
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます
1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部リンク)
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。
3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
参考
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度:5号業況の悪化している業種)(外部リンク)
滋賀県ホームページ:中小企業者向け融資制度のご案内(新型コロナウイルス関連)(外部リンク)
認定要件・市指定様式
認定要件に応じた申請様式を選択して申請ください。
区分 | 認定要件 | 認定申請書、その他 | |
---|---|---|---|
通常 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること | 認定申請書 様式第5ー(イ)ー(1)(Word)(ワード:15KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること |
認定申請書 様式第5ー(イ)ー(2)(Word)(ワード:15KB) |
|
※創業者 | 指定業種のみ営んでいる | 最近1カ月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 認定申請書 様式第5-(イ)ー(3)(Word)(ワード:14KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること |
||
原油高 | (認定要件と様式が異なるため、商工観光労政課までお問合せください。) | 認定申請書 様式第5ー(イ)ー(ロ) | |
※利益率 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること | 認定申請書 様式5ー(ハ)ー(1)(Word)(ワード:15KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること |
認定申請書 様式5-(ハ)ー(2)(Word)(ワード:15KB) |
※1年3か月未満の中小企業者は、創業者要件での申請となります。
※利益率要件で申請する場合は、業種確認・利益率計算書(5号(ハ)ー(1)もしくは(2)添付資料:税理士または公認会計士の押印があるもの)の提出が必要です。
また、挙証資料として月別試算表(税理士または会計士の確認を経たもの)が必要です。
必要書類
1.セーフティネット保証5号認定申請書(上記の認定要件に応じたもの) 1部
2.委任状(金融機関等による代理申請の場合)
3.法人の実在確認書類(事業開始年月日が確認できる書類)※発行から3か月以内のもの
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書の写し等)
・個人の場合:直近の確定申告書の写し等
※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に記載された事業者概要、許認可証等、複数の書類での証明も可能
4.売上高等の証明資料(以下のいずれか)
・売上高等申告書(市所定様式(1))
(創業者要件での申請の場合)売上高等申請書(市所定様式(2))
・各月の売上高等がわかる書類(売上台帳、試算表、確定申告書の月別売上 等いずれか1種類)
※上記の書類以外の事業者独自で作成された資料の場合は記載内容に相違ない旨の署名が必要
5.利益率要件を申請する場合(以下いずれとも)
・業種確認・利益率計算書(様式5号(ハ)ー(1)もしくは(2)添付資料)の提出が必要
※税理士または公認会計士の押印が必要
・月別試算表(税理士または公認会計士の確認を経たもの)
注記)必要に応じて、その他資料を求める場合がございます。
売上高等申告書
・売上高等申告書(市所定様式(1))(Word)(ワード:19KB)
売上高等申告書(市所定様式(1))(PDF)(PDF:68KB)
・売上高等申告書(市所定様式(2))(創業者要件)(Word)(ワード:19KB)
売上高等申告書(市所定様式(2))(創業者要件)(PDF)(PDF:68KB)
委任状
留意事項
- 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査がありますので、当制度を利用される際は金融機関への事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
認定書の有効期限について
認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
なお、認定書については コピーでの利用も可能です。
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486