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セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年4月1日

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、滋賀県を含む47都道府県がセーフティネット4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)が利用可能となります。

【注意事項】

新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了し、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更となります。

指定期間(認定申請が可能な期間)

令和2年2月18日(火曜)から令和6年6月30日(日曜)

  • 申請から認定まで時間を要する為、余裕をもって申請してください。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

注記:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は申請を受け付けておりません。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度:4号突発的災害)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県ホームページ:中小企業者向け融資制度のご案内(新型コロナウイルス関連)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県信用保証協会ホームページ(外部リンク)

認定対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用可能とする運用緩和が行われます。

認定基準の運用緩和について

  1. 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
  2. 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
  3. 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して基準以上に減少することが見込まれること。

緩和された認定基準により、申請される場合は各種条件がありますので、商工観光労政課までお問合せください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。

必要書類

1.セーフティネット保証4号認定申請書 1部

2.委任状(金融機関等による代理申請の場合)

3.法人の実在確認書類

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書の写し等)
  • 個人の場合:直近の確定申告の写し等

 注記:上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約や光熱費の領収書、ネットショッピング等に記載された事業者概要、許認可証の写し等複数の書類での証明も可能

4.売上高等の証明資料(以下のいずれか)

  • 各月の売上高等がわかる資料(売上台帳、試算表、確定申告書の月別売上等いずれか1種類)
    ※上記以外の書類で事業者独自で作成された資料の場合は、記載内容に相違ない旨の署名が必要
  • 下記様式「売上高等申告書(市所定様式)」または、同等の内容が記載された任意様式による申告書

注記:必要に応じて、その他資料等を求める場合がございます。

申請様式

留意事項

  • 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査がありますので、当制度を利用される際は金融機関へのご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

認定書の有効期限について

 認定書の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に融資の申込を行う必要があります。
 なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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