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市営住宅の入居資格

更新日:2020年7月22日

入居できる方は、次の6つの要件をすべて満たしている方に限ります

1.草津市内に住所または勤務地があること

2.市税(市民税・軽自動車税・固定資産税・国保税等)を滞納していないこと

3.現に同居し、または同居しようとする親族がいること

ただし、次のような条件等に該当する方は、単身者でも入居することができますが、入居可能なお部屋には制限があります。
また、入居後に入院や施設等へ入所され、実質的な空家状態が長期間続く場合は、住戸の返還が必要となりますので、十分にご注意ください。

60歳以上の方

障害があり、障害の程度が下記に当てはまる方
ただし、常時の介護が必要な方で、居宅において介護を受けることが困難であると認められる場合は、入居できません
ア)身体障害者手帳1級~4級の交付を受けている
イ)精神障害者保健福祉手帳1級~3級の交付を受けている
ウ)イ)と同程度に相当する知的障害がある

※同居しようとする親族には、届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者及び入居予定日から3か月以内に結婚し同居可能な婚姻予約者を含む
※社会通念上不自然と思われる世帯分離、家族構成は認められない
その他の条件など、詳しくは住宅課へお問い合わせください

4.申込者および同居者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと

5.入居予定者全員の収入月額が158,000円以下であること

ただし、(高齢者、障害者のみの世帯など、一定の要件に該当する世帯(裁量階層)は、214,000円以下であることが条件となります。
※収入月額とは、世帯全員の所得(非課税所得や一時所得等は除く)から各種控除額を引いたものをいいます。手取り額など、一般的な収入額とは計算が異なりますのでご注意ください。詳しくは住宅課へお問い合わせください。

6.現に住宅に困窮していることが明らかな方であること

ただし、持家にお住まいの方は原則対象外となります(入居までに持家を売却される場合は入居可能です)。

(1)部屋が狭い

(2)住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない

(3)住戸がないために勤務地から著しく遠隔地に居住を余儀なくされ、通勤に片道1時間以上かかる

(4)家賃が高い(収入月額に対する家賃(権利金を含む)の割合が25%以上の場合)

(5)家主から正当な理由により立退き要求をうけている(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合は除く)

(6)他の世帯と同居し、生活上不便である

(7)住宅以外の建物または場所に居住している

(8)不良住宅に居住し、または炊事場・便所等の施設を共有している

お問い合わせ

建設部 市営住宅課 市営住宅係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2395
ファクス:077-561-2487

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