市営住宅の入居資格
更新日:2024年9月3日
入居できる方は、次の5つの要件をすべて満たしている方に限ります
1.草津市内に住所または勤務地を有し、市税を滞納していない方
市外在住の方は、勤務地までの通勤に公共交通機関の乗車時間(乗り換え時間や待ち時間等を除く)が1時間以上かかること(車で通勤されている場合であっても、公共交通機関の乗車時間で計算します。)。
2.実際に同居している方、または同居しようとする親族がいる方
ただし、次のような条件等に該当する方は、単身者でも入居することができますが、入居可能なお部屋には制限があります。
また、入居後に入院や施設等へ入所され、実質的な空家状態が長期間続く場合は、住戸の返還が必要となりますので、十分にご注意ください。
- 60歳以上の方
- 障害があり、障害の程度が下記に当てはまる方
ただし、常時の介護が必要な方で、居宅において介護を受けることが困難であると認められる場合は、入居できません。
ア)身体障害者手帳1級~4級の交付を受けている
イ)精神障害者保健福祉手帳1級~3級の交付を受けている
ウ)イ)と同程度に相当する知的障害がある
注記1:同居しようとする親族には、届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある方、入居予定日から3か月以内に結婚し同居可能な婚姻予約者および「草津市パートナーシップ宣誓制度」または「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」に基づき宣誓された方を含みます。
注記2:社会通念上不自然と思われる世帯分離、家族構成は認められません。
その他の条件など、詳しくは市営住宅課へお問い合わせください。
【子育て世帯募集枠のみ適用要件】
実際に同居し、もしくは同居しようとする中学生以下の子を扶養している方、または入居者もしくは同居者が妊娠している方
3.申込者および同居者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でない方
4.入居予定者全員の合計収入月額が下記の金額以下であること
(1)子育て世帯(18歳以下(妊娠含む)):259,000円以下
(2)高齢者・障害者の方がいる世帯等:214,000円以下
(3)それ以外の世帯:158,000円以下
注記1:子どもが19歳以上となった場合や転居した場合、本来階層の収入基準(158,000円)を超えるときは、明渡し努力義務と割増家賃が課される可能性があります。
注記2:収入月額とは、世帯全員の所得(非課税所得や一時所得等は除く)から各種控除額を引いたものをいいます。手取り額など、一般的な収入額とは計算が異なりますのでご注意ください。詳しくは市営住宅課へお問い合わせください。
5.現に住宅に困窮している方(次のいずれかに該当する方)
(1)部屋が狭い(下記基準)
- 単身者:25平方メートル以下
- 2人以上の世帯:(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)以下
(2)住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない
(3)住宅がないために勤務地から著しく遠隔地に居住を余儀なくされ、通勤に片道1時間以上かかる
(4)家賃が高い(収入月額に対する家賃(権利金を含む)の割合が25%以上の場合)
(5)家主から正当な理由により立退き要求をうけている(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合は除く)
(6)他の世帯と同居し、著しく生活上不便である
(7)住宅以外の建物または場所に居住している
(8)不良住宅に居住している
注記:現在市営住宅に入居している方や持ち家がある方は、原則として市営住宅に入居できません。
お問い合わせ
建設部 市営住宅課 市営住宅係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2395
ファクス:077-561-2487
